○大仙市裁判員候補者予定者選定事務処理規程

平成20年9月2日

選挙管理委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(昭和16年法律第63号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき大仙市選挙管理委員会が行う裁判員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関する事務処理については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(予定者の選定)

第2条 予定者を選定するくじ(以下「くじ」という。)は、最高裁判所より配付された「名簿調製プログラム」のくじ機能を使用する。

2 くじは、選挙管理委員が行う。

3 くじを行う場所及び日時は、あらかじめ公告するものとする。

(予定者名簿の調製)

第3条 法第21条第2項に規定する裁判員候補者予定者名簿は、磁気ディスクをもって調製する。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成20年9月2日から施行する。

大仙市裁判員候補者予定者選定事務処理規程

平成20年9月2日 選挙管理委員会訓令第4号

(平成20年9月2日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成20年9月2日 選挙管理委員会訓令第4号