○大仙市中心市街地活性化検討委員会設置要綱

平成20年9月1日

訓令第26号

(設置)

第1条 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条に規定する中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)について、基本計画の推進及びこれに伴う重要施策の調整に関し必要な審議を行わせるため、大仙市中心市街地活性化検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(検討委員会)

第2条 検討委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 市長が指定する副市長

(2) 企画部長

(3) 総務部長

(4) 建設部長

(5) 農林部長

(6) 経済産業部長

(7) 観光文化スポーツ部長

(8) 市民部長

(9) 健康福祉部長

(10) 教育委員会事務局長

2 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は企画部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長は、必要に応じて検討委員会を招集し、その会議の議長となる。

6 委員長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第3条 検討委員会にワーキンググループを置き、基本計画の推進に関し必要な協議、措置等を行うものとする。

2 ワーキンググループは、次に掲げる課所において当該課所長が指名する職員をもって組織する。

(1) 総合政策課

(2) 地域活動応援課

(3) 商工業振興課

(4) 観光交流課

(5) 都市管理課

3 ワーキンググループに班長及び副班長を置き、委員長の指名する者をもって充てる。

4 班長は、必要に応じてワーキンググループを招集し、会議を総理する。

5 副班長は、班長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 班長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第4条 検討委員会の事務局は、総合政策課に置く。

2 事務局長は、総合政策課長をもって充てる。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(大仙市中心市街地再活性化協議会設置要綱の廃止)

2 大仙市中心市街地再活性化協議会設置要綱(平成17年大仙市訓令第28条)は、廃止する。

(大仙市中心市街地再活性化対策連絡調整会議等設置要綱の廃止)

3 大仙市中心市街地再活性化対策連絡調整会議等設置要綱(平成17年大仙市訓令第29号)は、廃止する。

(平成23年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

大仙市中心市街地活性化検討委員会設置要綱

平成20年9月1日 訓令第26号

(令和5年4月1日施行)