○大仙市神宮寺合築駅舎交流施設条例

平成20年9月24日

条例第71号

(設置)

第1条 神宮寺合築駅舎の都市施設を活用し、市民への情報提供と交流の場を提供することにより、地域の活性化を図るため、大仙市神宮寺合築駅舎交流施設(以下「交流施設」という。)を大仙市神宮寺字本郷野21番地21に設置する。

(構成)

第2条 交流施設の構成は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交流スペース

(2) 展示スペース

(3) 交流広場

(4) 通路

(5) トイレ

(管理)

第3条 交流施設は、市長が管理する。

(使用の許可)

第4条 交流施設を展示、催事等に使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による交流施設の使用は、第1条に規定する目的に添ったものでなければならない。

3 市長は、第1項の許可に当たっては、交流施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) もっぱら営利を目的とするとき。

(3) 交流施設又は備付けの物品(以下「施設等」という。)を汚損し、破損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合又は施設等の管理上特に必要があると認められる場合は、使用の許可に付した条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条第3項の条件に違反したとき。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は前条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第8条 使用者は、その責に帰すべき事由により、施設等に損害を与えたときは、市長の指示により当該施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、交流施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

大仙市神宮寺合築駅舎交流施設条例

平成20年9月24日 条例第71号

(平成20年11月1日施行)