○大仙市神宮寺合築駅舎交流施設条例施行規則

平成20年9月24日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市神宮寺合築駅舎交流施設条例(平成20年大仙市条例第71号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大仙市神宮寺合築駅舎交流施設(以下「交流施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 交流施設においては、条例第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市内情報の提供に関する事業

(2) 産業、物産等の紹介に関する事業

(3) 市民活動等の紹介に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のために市長が必要と認めた事業

(使用時間及び使用期間)

第3条 交流施設の使用時間及び使用期間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、交流施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交流施設使用許可申請書(様式第1号)を使用予定日前7日までに市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第5条 市長は、交流施設の使用を許可したときは、交流施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用不許可の通知)

第6条 市長は、条例第5条の規定により、使用の許可をしないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(許可内容の変更及び取消し)

第7条 使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可に係る内容を変更し、又は取り消そうとするときは、交流施設使用変更(取消)許可申請書(様式第3号)を使用予定日の3日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更又は取消しを許可したときは、交流施設使用変更(取消)許可書(様式第4号)を当該使用者に交付するものとする。

(搬入物品等の管理)

第8条 使用者は、自らが搬入した物品等の管理及び保管については、一切の責任を負うものとする。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設及び設備以外は使用しないこと。

(2) 火災及び盗難の予防措置を講ずること。

(3) 施設又は備付けの物品若しくは展示品を汚損し、破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと。

(5) 許可を受けないで展示品等の持ち出し、複写及び撮影をしないこと。

(6) 許可を受けないで交流施設の建物及び敷地内において物品を販売しないこと。

(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、交流施設の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

使用時間

使用期間

交流スペース(待合)

午前5時30分から午後10時30分まで

交流スペース(展示)

午前9時から午後5時まで

連続して14日以内

展示スペース

午前9時から午後5時まで

連続して14日以内

交流広場

24時間

交流広場(催事)

午前9時から午後9時まで

連続して14日以内

通路

24時間

トイレ

24時間

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大仙市神宮寺合築駅舎交流施設条例施行規則

平成20年9月24日 規則第42号

(平成20年11月1日施行)