○大仙市担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例
平成20年9月24日
条例第72号
(趣旨)
第1条 この条例は、大仙市担い手農地集積高度化促進事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「大仙市担い手農地集積高度化促進事業」とは、担い手農地集積高度化促進事業実施要領(平成19年3月30日付け18経営第7559号農林水産事務次官依命通知)により、市が実施する面的集積強化促進事業をいう。
(分担金の徴収)
第3条 市長は、大仙市担い手農地集積高度化促進事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、分担金を徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、受益者ごとに当該年度における当該担い手農地集積高度化促進事業の国の交付基準に基づき算定する交付金の額から、県から交付される補助金の額を減じて得た額を超えない範囲内において、市長が定める額とする。
(分担金の賦課期日及び納期限)
第5条 分担金の賦課期日及び納期限は、市長が別に定める。
(分担金の徴収方法)
第6条 分担金は、納入通知書により当該年度ごとに一時に徴収する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。