○大仙市大仙農業元気賞表彰要綱

平成20年10月1日

告示第92号

(目的)

第1条 この告示は、農林水産業に従事し、農林水産業の振興に貢献している者(以下「農業者」という。)を表彰することにより、受賞者の社会的地位の高揚及び農林水産業の発展に資することを目的とする。

(表彰基準)

第2条 この表彰を受けることができる者は、大仙市内に居住する農業者又は大仙市内に事務所を置く農業生産法人の構成員若しくは従事者(原則50歳未満の者とする。)であって、次に掲げるいずれかの条件を満たすものとする。

(1) 革新的技術や新しい作目の栽培への取り組み等により成果を上げ、他の農業者の模範となっている者

(2) 集落や地区内をはじめ、各関係団体等においてリーダーシップを発揮している者

(3) 将来の大仙市農業を牽引する農業者になり得る者

(選定方法)

第3条 各農業関係団体は、前条各号に定める表彰基準に該当する者があるときは、文書により市長に推薦するものとする。

2 市長は、受賞者を選定するに当たり、選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の審議を経て決定する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、市長が農業関係の各団体等の代表者からその都度委嘱した委員10人以内により組織する。

2 委員の任期は、委嘱の日から前条第2項の審議が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、委員会を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(表彰)

第6条 表彰は、市長が行い、表彰状及び記念品を授与する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年7月30日告示第50―1号)

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(平成25年10月1日告示第442号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

大仙市大仙農業元気賞表彰要綱

平成20年10月1日 告示第92号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成20年10月1日 告示第92号
平成22年7月30日 告示第50号の1
平成25年10月1日 告示第442号