○大仙市法人立保育所施設整備資金貸付要綱

平成20年4月1日

告示第8―10号

(趣旨)

第1条 この告示は、法人立保育所の整備の促進を図るため、大仙市内の法人立保育所の設備の整備又は法人立保育所の創設等を行う社会福祉法人に対して市が行う資金の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象者)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項に定める第二種社会福祉事業のうち、大仙市内で保育所事業を行う社会福祉法人であって、次に掲げるすべての要件に該当するものとする。

(1) 社会的に信用があり、貸付金の使途が適切で、貸付けの目的を有効に達成できる見込みがあること。

(2) 資金計画が適切であり、償還について確実な見込みがあること。

(3) 担保物件を徴した場合は、それが確実であること。

(貸付資金の種類)

第3条 貸付けを行う資金は、次に掲げるものとする。

(1) 法人立保育所(以下「保育所」という。)の設備の整備に必要な資金

(2) 保育所の創設、増築、改築及び改修に必要な資金

(貸付金の額)

第4条 貸付資金(以下「貸付金」という。)の額は、次の各号の貸し付ける資金の種類に応じ、当該各号に掲げる額を上限として、予算の定める範囲内の額とする。ただし、当該額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 保育所の設備の整備に必要な資金 500万円

(2) 保育所の創設、増築、改築及び改修に必要な資金 2,000万円

2 前項第2号に規定する場合において、国、県、市町村又は民間からの補助が得られるときは、2,000万円を上限として補助対象経費から当該補助金を控除した額とする。

3 災害その他やむを得ない理由があり、市長が特に必要と認める場合は、別に市長が定める額とする。

(貸付利率)

第5条 貸付金の利率は、無利子とする。

(償還期限)

第6条 貸付金の償還期限は、貸付金額に応じ、次のとおりとする。

貸付金額

償還期限

500万円未満

10年以内

500万円以上

15年以内

(償還方法)

第7条 貸付金の償還は、年賦均等償還の方法により行うものとし、初回の償還期日は、貸付けの決定を受けた日後の直近の6月1日とし、以後の償還期日は、毎年6月1日とする。

2 前項の規定にかかわらず、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

3 年賦均等償還の方法により算出した償還金に1,000円未満の端数が生じるときは、当該端数を初回の償還金に合算するものとする。

(延滞利息)

第8条 借受人が貸付金を所定期日までに償還しなかったときは、当該償還をしなかった元金に対し、10.75パーセントの率を乗じて得た延滞利息を徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、延滞利息を減免することができる。

(借入れの申込み)

第9条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、資金借入申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 施設整備計画(様式第2号)

(2) 資金計画に関する証拠書類

(3) 償還計画(様式第3号)

(4) 償還財源に関する証拠書類

(5) 財産目録(様式第4号)

(6) 負債の状況(様式第5号)

(7) 当該借入金に係る理事会議事録

(8) 当該事業の見積書及び設計書

(9) その他市長が必要と認める書類

2 借入申込者は、前項による申込みを行った後、貸付決定前に当該借入れの必要がなくなったときは、その旨を届け出るものとする。ただし、借入申込額の増額又は減額をしようとするときは、新たに借入れの申込みをしなければならない。

(貸付けの決定)

第10条 市長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、その内容を審査し、貸し付けることと決定した場合にあっては貸付決定通知書(様式第6号)により、貸し付けないことと決定した場合にあってはその理由を付した通知書により借入申込者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第11条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、借用契約証書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、借用契約締結の後、貸付金を一括又は分割の方法で交付するものとする。

(貸付金の返還)

第12条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、いつでも貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 貸付金の使途をみだりに変更し、又は他に流用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けたとき。

(3) 故意に償還金の支払いを怠ったとき。

(4) 貸付の目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(償還金の支払猶予)

第13条 市長は、借受人が災害その他やむを得ない事情のため、定められた償還期間までに貸付金を償還することが著しく困難であると認めるときは、借受人に対し償還金の支払いを猶予することができる。

2 前項の規定により支払を猶予した場合は、契約の変更をしなければならない。

(償還の手続)

第14条 借受人は、借用契約証書に定められた償還計画に従い、所定の期日までに、あらかじめ送付された納入通知書をもって償還するものとする。

(償還計画の変更)

第15条 借受人は、貸付金の借入申込み又は借受け後において、次の各号のいずれかに該当する事業計画等の変更をする場合、又は当該貸付年度内に事業の完成見込みがない場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(1) 貸付対象事業の着手が届出予定日から3箇月経過しても行われないとき。

(2) 貸付対象事業の完了が完了予定日から3箇月以上遅延するとき。

(3) 貸付対象事業又は利用目的を著しく変更するとき。

(4) 建物の構造又は面積を著しく変更するとき。

(5) 建物の建設場所を変更するとき。

(6) 設備工事の内容を著しく変更するとき。

2 市長は、借受人が前項の規定による承認を得ずに事業計画等の変更をしたときは、貸付予定決定額又は貸付契約額を減額することができる。

(変更届出等)

第16条 借受人は、前条の変更又はその他重要な変更をしようとするときは、直ちに、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画等変更承認申請書(様式第8号)

(2) 借入金償還方法変更承認申請書(様式第9号)

(3) 延滞利息免除(減額)承認申請書(様式第10号)

(4) 名称変更届

(5) 住所変更届

(6) 代表者変更届

2 市長は、前項の書類を審査し、変更を認めるときは、借受人に対し承認通知を行い、必要に応じて当該貸付けに係る変更契約を行うものとする。

(償還の完了)

第17条 市長は、貸付金の償還が完了したときは、借受人に対し書面により通知するものとする。

(帳簿書類)

第18条 借受人は、次の帳簿書類を備え付け、常に事業の実施状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 借用契約証書

(2) 伝票、補助簿

(3) 決算報告書(貸借対照表、収支計算書)、財産目録

(4) 預金通帳

(5) 送金、入金通知書

(6) 借入申込みに係る書類

(7) 貸付決定に係る書類

(8) 事業実績報告に係る書類

(9) 変更届等に係る書類

(10) 発受信文書

(11) その他証拠書類

(会計)

第19条 貸付金に係わる事業の収入及び支出は、本部会計又は施設会計において明確に経理しなければならない。

(指導及び監督)

第20条 市は、借受人に対し、必要に応じて事業の実施状況について報告を徴し、又は実施について調査、指導するものとする。

(報告)

第21条 借受人は、資金の貸付事業報告書を作成し、事業完了後3箇月以内に市長に提出するものとする。

(補則)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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大仙市法人立保育所施設整備資金貸付要綱

平成20年4月1日 告示第8号の10

(平成20年4月1日施行)