○大仙市開発行為に関する指導要綱

平成20年8月1日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の施行について、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、大仙市において施行される開発行為について、開発行為者の協力を求め、無秩序な市街化、環境の破壊及び災害の防止のため開発行為者がなすべき必要な基準を定め、住み良い環境と秩序ある良好な都市整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う一定面積以上の土地の区画形質の変更をいう。この場合において、計画的に数年にわたって実施し、その完成後の面積が一定面積以上となる場合もこれを開発行為とみなす。

 一定面積とは、次の面積をいう。

(ア) 都市計画区域内 1,000m2

(イ) 都市計画区域外 5,000m2

(2) 事業者 開発行為を行う者をいう。

(3) 公共公益施設 道路、公園、緑地、広場、河川、水路、上水道、下水道、消防水利施設その他公共の用に供する施設をいう。

(適用範囲)

第3条 この告示は、大仙市で開発行為を行う開発行為者について適用する。ただし、面積に係る要件以外で法に基づく適用除外の開発行為は、この限りでない。

(事前協議)

第4条 開発行為者は、農地転用許可及び道路位置指定等開発行為に伴う法令に定められた申請を行う前に、開発行為に関し大仙市と事前に協議するものとする。開発行為を変更しようとする場合においても、同様とする。

(開発行為の計画)

第5条 開発行為の計画は、法第33条の開発許可の基準に適合し、かつ、別に定める開発行為等による公共施設等設置指針に適合させるものとする。

(土地の立入及び工事完了検査)

第6条 市長は、開発区域内の土地に関係職員を立ち入らせ、工事の状況を調査させることができる。

2 大仙市が管理することとなる公共公益施設等については、工事完了検査を行うものとする。

(公共公益施設等の管理)

第7条 開発行為により設置される公共公益施設等については、他の法律に基づく管理者が大仙市以外にある場合又は協議により管理者を大仙市以外に定めた場合を除き、工事完了検査に合格し大仙市に寄附採納後、大仙市が管理するものとする。

(公共公益施設等の土地の帰属)

第8条 開発行為により設置される公共公益施設等の土地については、事業者が自ら管理する場合又は協議により管理者を大仙市以外に定めた場合を除き、工事完了検査に合格した後、大仙市に寄附採納するものとする。

(損害の補償)

第9条 開発行為者は、開発行為に伴い工事中に与えた損害については、その補償の責を負うものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めのない事項について必要があるときは、別に大仙市と開発行為者が協議して定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に大曲市開発行為に関する指導要綱を廃止する要綱(平成20年大仙市訓令第24号)による廃止前の大曲市開発行為に関する指導要綱(平成10年大曲市訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

大仙市開発行為に関する指導要綱

平成20年8月1日 告示第76号

(平成20年8月1日施行)