○大仙市共同墓地条例
平成20年9月24日
条例第73号
(設置)
第1条 焼骨を埋蔵するため、大仙市共同墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 大仙市共同墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
強首共同墓地 | 大仙市強首字強首560番地33 |
木売沢共同墓地 | 大仙市木原田字中野36番地7 |
上鏡台共同墓地 | 大仙市協和小種字上鏡台273番地 |
木形台共同墓地 | 大仙市協和小種字木形台178番地2 |
(1) 墓地 大仙市共同墓地のうち、墳墓又は碑石を設けるため市長が指定した場所をいう。
(2) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。
(3) 碑石 後世に伝えるべき事柄を彫刻して建設するものをいう。
(使用者の資格)
第4条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)しようとする者は、本市の区域内に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、使用の許可後、市の区域外に転籍若しくは転住した者又は市長が特に認める者は、この限りでない。
(使用の目的)
第5条 墓地は、墳墓を設け碑石を建設する目的以外に使用してはならない。
(使用の許可)
第6条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 市長は、前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、墓地の維持管理上必要があると認めるときは、その使用に関し制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を命ずることができる。
(永代使用料)
第8条 墓地の使用者は、使用の許可と同時に永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料の額は、次のとおりとする。
区分 | 単位 | 使用料の額 |
強首共同墓地 | 1区画につき | 94,500円 |
木売沢共同墓地 | 1区画につき | 116,000円 |
上鏡台共同墓地 | 1区画につき | 299,000円 |
木形台共同墓地 | 1区画につき | 299,000円 |
(1) 墓地を使用していない場合(焼骨の埋蔵、墓石等の設置又は墓石へ彫刻をしていない場合をいう。以下同じ。)であって、使用許可を受けた日から5年以内に墓地を返還したとき 使用料の全部
(2) 墓地を使用しない場合であって、使用許可を受けた日から5年を超え15年以内に墓地を返還したとき 使用料の2分の1に相当する額
(3) その他市長が特別な理由があると認めるとき 使用料の全部又は一部
(住所等の変更の届出)
第10条 使用者は、本籍又は住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(使用の承継)
第11条 使用者の相続人、親族、縁故者等で祭祀を主宰する者は、市長の承認を受けて墓地の使用を承継することができる。
(墓地の返還)
第12条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちに、原状に復して返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。
(使用の許可の取消し)
第13条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
(2) 使用の権利を承継人以外に譲渡し、又は墓地を転貸したとき。
(3) 使用者が死亡し、その祭祀を行う承継人がいないとき。
(4) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
2 前項第3号以外の規定により、使用の許可を取り消された者は、速やかに、原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第14条 大仙市共同墓地の土地若しくは施設を損傷し、又は滅失した者は、速やかに、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(大仙市強首共同墓地設置条例の廃止)
2 大仙市強首共同墓地設置条例(平成17年大仙市条例第251号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の大仙市強首共同墓地設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年9月22日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請があった永代使用料の還付については、なお従前の例による。