○大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例
平成20年12月26日
条例第82号
(設置)
第1条 市民の心身の健康保持増進に繋がる各種生涯学習講座(以下「講座」という。)を開設するほか、自己の啓発や充実、生活の質向上などのための生涯学習活動が行える場を提供することにより、市民の福祉向上を図るため、大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」(以下「ペアーレ大仙」という。)を大仙市大曲中通町6番10号に設置する。
(利用手続)
第2条 ペアーレ大仙を利用しようとする者は、利用の日時及び利用内容を市長に申し出て、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ペアーレ大仙の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、風俗を害するおそれがあるとき。
(2) ペアーレ大仙の管理上支障があると認めるとき。
(3) その他使用させることが不適当と認めるとき。
2 ペアーレ大仙が主催する講座の開設時間帯は、これを優先させ、一般の利用を制限する。
(利用許可の取消し等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(1) 利用の許可の条件に違反したとき。
(2) ペアーレ大仙の運営上やむを得ない事情が生じたとき。
(使用料)
第5条 ペアーレ大仙を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 第5条の規定により徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の事情により市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理及び運営)
第8条 ペアーレ大仙の管理及び運営は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務等)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可、取消し、制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金に関する業務
(4) 講座に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、ペアーレ大仙の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務
(管理及び運営の基準)
第10条 指定管理者は、ペアーレ大仙の管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、この条例に基づく規則で定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。
(利用料金の収受)
第11条 第8条の規定によりペアーレ大仙の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、利用者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第12条 前条の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更するときも、同様とする。
(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。
(2) ペアーレ大仙の管理及び運営に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。
(3) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに、当該承認をした利用料金を公告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金をペアーレ大仙において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第14条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰することができない理由によりペアーレ大仙を利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第15条 ペアーレ大仙の利用者は、施設及び設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、ペアーレ大仙の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年3月2日から施行する。
附則(平成22年9月22日条例第39号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市地上デジタル放送再送信施設設置条例第6条第1項の規定、第3条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第14条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市南外特用林産研修施設設置条例第5条第2項の規定、第16条の規定による改正後の大仙市南外森林総合利用施設設置条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女温泉さくら荘条例別表1の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市観光情報センター設置及び管理に関する条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市荒川鉱山跡地観光施設条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市工学博士物部長穂記念館条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市協和農林水産物直売・食材供給施設条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定及び第39条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月10日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市旧池田氏庭園条例別表第2の規定及び第12条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第5条、第12条関係)
1 温水プール及びトレーニングルームの使用料
区分 | 利用の単位 | 使用料の額 | 特別使用料の額 |
温水プール | 1人1回2時間につき | 630円(受講生及び小学生は310円) | 回数券 11回券 6,300円 定期券 1箇月券 4,840円 |
トレーニングルーム | 530円(受講生は260円) | 回数券 11回券 5,300円 定期券 1箇月券 4,300円 |
備考
1 受講生とは、ペアーレ大仙が開設する講座の受講期間内にある者をいう。
2 受講生が、その受講する講座において利用する場合については、無料とする。
3 未就学児は無料とし、その利用は、保護者1人以上の付添いを条件とする。
4 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
5 定期券による利用については、利用の単位によらない。
2 その他施設の使用料
区分 | 利用の単位 | 使用料の額 |
多目的ホール | 1室1時間につき | 630円 |
教養室1 | 420円 | |
教養室2 | ||
教養室3 | ||
教養室4 | ||
教養室5 | ||
キッチンスタジオ | 1,060円 | |
試食室 | 530円 |
備考
1 利用者が入場料その他これに類するもの(会費、寄附金、負担金等。以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、当該使用料に次に掲げる入場料等の額の区分に応じ、当該各号に掲げる割合で算定した額を加算した額とする。この場合において、入場料等が2種類以上に定められているときは、その最高の額を基準として算定する。
(1) 入場料等の額が1,500円を超え3,000円以下の場合 当該使用料の100分の50
(2) 入場料等の額が3,000円を超え5,000円以下の場合 当該使用料の100分の100
(3) 入場料等の額が5,000円を超える場合 当該使用料の100分の150
2 入場料等は徴収しないが、商品の宣伝、展示即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、当該使用料に当該使用料の100分の150を加算した額とする。
3 冷暖房料は、1室1時間につき300円とする。
4 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。