○大仙市協和農村文化伝承交流館条例

平成21年3月23日

条例第40号

(設置)

第1条 大仙市協和地域の農村社会が育んできた伝統行事、生活風習、産業歴史等の資料を展示し、現代への時代変遷を伝えるとともに、都市農村交流の推進及び観光産業との連携による農村地域活性化を図ることを目的として、大仙市協和農村文化伝承交流館(以下「伝承交流館」という。)を大仙市協和上淀川字和田30番地1に設置する。

(管理及び運営)

第2条 伝承交流館は、市長が管理及び運営する。

(利用の許可)

第3条 伝承交流館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の利用許可に当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、伝承交流館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用許可の取消し)

第5条 市長は、伝承交流館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、伝承交流館の利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯したとき。

(4) 利用許可の条件に違反したとき。

(5) その他施設の管理上やむを得ない事情が生じたとき。

(入館の制限)

第6条 市長は、入館者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯したとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 係員の指示に従わないとき。

(5) その他入館させることが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付することができない。ただし、市長は、利用者の責に帰することができない理由により伝承交流館を利用させることができなくなった場合、その他特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理及び運営)

第10条 第2条の規定にかかわらず、伝承交流館の管理及び運営は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 利用の許可及び取消し並びに入館の制限等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 伝承交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、伝承交流館の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により伝承交流館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第3条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 前条の規定により伝承交流館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第9条までの規定は適用しない。

(管理及び運営の基準)

第12条 指定管理者は、伝承交流館の管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。

(利用料金)

第13条 第10条の規定により伝承交流館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合においては、利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 指定管理者は、利用者からの利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第14条 前条の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項に規定する承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に規定する使用料の範囲内であること。

(2) 伝承交流館に係る業務の適切な管理及び運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに、当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を伝承交流館において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第16条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰することができない理由により伝承交流館を利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第17条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(原状回復義務)

第18条 利用者は、伝承交流館の利用を終了したとき、又は利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに、伝承交流館の施設及び設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第19条 利用者及び入館者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、伝承交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(大仙市協和農業情報センター設置条例の廃止)

2 大仙市協和農業情報センター設置条例(平成17年大仙市条例第126号)は、廃止する。

(平成31年3月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市羽後境駅東集会施設条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市おおたコミュニティプラザ条例別表の規定、第5条の規定による大仙市市民活動交流拠点センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市立太田緑地広場条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第19条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市協和温泉供給条例第7条第3項、第15条第1項、第21条第1項、第24条第1項各号及び同条第3項ただし書の規定、第27条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市協和農村文化伝承交流館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市観光情報センター条例別表の規定並びに第38条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第7条、第14条関係)

伝承交流館使用料

(単位:円)

室名/区分

1時間につき

使用料の額

冷暖房料の額

会議室

440

100

都市農村交流室

440

100

大仙市協和農村文化伝承交流館条例

平成21年3月23日 条例第40号

(令和元年10月1日施行)