○大仙市協和農村文化伝承交流館管理運営規則

平成21年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市協和農村文化伝承交流館条例(平成21年大仙市条例第40号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、大仙市協和農村文化伝承交流館(以下「伝承交流館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 伝承交流館の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 重要な歴史及び文化に関する資料の収集、整理、保存及び展示に関すること。

(2) 資料の解説及び広報活動に関すること。

(3) 伝承交流館の維持管理に関すること。

(4) 伝承交流館の利用に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(開館時間)

第3条 伝承交流館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 展示室 午前9時から午後4時30分まで

(2) 会議室及び都市農村交流室 午前9時から午後9時まで

(休館日)

第4条 伝承交流館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館又は開館することができる。

(1) 月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

(利用許可の手続)

第5条 条例第3条の規定により伝承交流館の会議室又は都市農村交流室を利用しようとする者は、利用責任者を定め、利用する日の3日前までに大仙市協和農村文化伝承交流館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく申請を適切と認めるときは、大仙市協和農村文化伝承交流館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共団体が公務のため使用するとき 免除

(2) 公共的団体が使用するとき 免除

2 使用料の減免を受けようとする者は、大仙市協和農村文化伝承交流館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、大仙市協和農村文化伝承交流館使用料減免許可(不許可)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(損傷又は滅失の届出)

第7条 入館者又は利用者は、施設、設備、展示物等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに、大仙市協和農村文化伝承交流館損傷・滅失届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の利用期間等)

第8条 条例第10条の規定により伝承交流館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)の開館時間及び休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第3条及び第4条に規定する開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の利用許可申請の手続等)

第9条 指定管理者に伝承交流館の管理及び運営を行わせる場合における第5条及び第7条の規定については、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者を経由して市長」とする。

(利用料金の承認の申請)

第10条 指定管理者は、条例第14条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、大仙市協和農村文化伝承交流館利用料金(変更)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

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大仙市協和農村文化伝承交流館管理運営規則

平成21年3月23日 規則第7号

(平成21年8月1日施行)