○大仙市協和農村文化伝承交流館管理運営規則
平成21年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市協和農村文化伝承交流館条例(平成21年大仙市条例第40号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、大仙市協和農村文化伝承交流館(以下「伝承交流館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 伝承交流館の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 重要な歴史及び文化に関する資料の収集、整理、保存及び展示に関すること。
(2) 資料の解説及び広報活動に関すること。
(3) 伝承交流館の維持管理に関すること。
(4) 伝承交流館の利用に関すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
(開館時間)
第3条 伝承交流館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 展示室 午前9時から午後4時30分まで
(2) 会議室及び都市農村交流室 午前9時から午後9時まで
(休館日)
第4条 伝承交流館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館又は開館することができる。
(1) 月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共団体が公務のため使用するとき 免除
(2) 公共的団体が使用するとき 免除
2 使用料の減免を受けようとする者は、大仙市協和農村文化伝承交流館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(損傷又は滅失の届出)
第7条 入館者又は利用者は、施設、設備、展示物等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに、大仙市協和農村文化伝承交流館損傷・滅失届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年8月1日から施行する。