○大仙市中国残留邦人等に対する支援給付及び特定配偶者に対する配偶者支援金支給事務取扱細則
平成20年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)の施行については、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号。以下「政令」という。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(書類の備付け)
第2条 福祉事務所長は、法第14条第1項の規定による支援給付(以下「支援給付」という。)を受けている者(以下「被支援者」という。)について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 支援給付台帳
(3) 支援給付決定調書
(4) 支援給付金品支給台帳
(5) 被支援者記録票
2 福祉事務所長は、支援給付の実施について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 被支援者番号登載簿
(2) 支援給付申請書受理簿
(3) 医療券交付処理簿
(4) 介護券交付処理簿
(被支援者の居住地の移転の通知)
第4条 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の支援給付の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、その旨を当該被支援者の新居住地の支援給付の実施機関に通知しなければならない。
(申請等)
第5条 準用生活保護法第24条第1項に規定する支援給付の開始の申請は、支援給付申請書に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 収入申告書
(2) 資産申告書
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が支援給付の決定上必要と認めるもの
2 準用生活保護法第24条第9項に規定する支援給付の変更の申請は、支援給付変更申請書に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 住宅補修計画書
(2) 生業計画書
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が支援給付の決定上必要と認めるもの
3 準用生活保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請は、葬祭支援給付申請書に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 死亡を証明する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が支援給付の決定上必要と認めるもの
(決定通知書等)
第6条 支援給付又は配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における準用保護法第24条第3項及び第9項並びに第25条第2項並びに第26条の書面は、支援給付(配偶者支援金)決定(変更)通知書、支援給付(配偶者支援金)申請却下通知書又は支援給付(配偶者支援金)廃止(停止)決定通知書によるものとする。
(1) 準用生活保護法第48条第4項の規定による保護施設を利用する被支援者の支援給付の変更等の理由の発生の届出 利用被支援者状況変更届出書
(2) 準用生活保護法第61条の規定による被支援者の生計の状況の変動又は居住地等の異動の届出 世帯状況変動届
(検診命令等)
第8条 福祉事務所長は、準用生活保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じるときは、検診命令書、検診書及び検診料請求書を交付するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の規定により検診を命じたときは、検診を行う医師又は歯科医師に対し、検診依頼書により、検診を行うことを依頼するものとする。
3 前項の規定により依頼を受けた医師又は歯科医師は、検診を行ったときは、その結果を別に定める様式による検診書により、福祉事務所長に報告するものとする。
(扶養照会書)
第9条 福祉事務所長は、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書により行うものとする。
(入所の依頼等)
第10条 福祉事務所長は、準用生活保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託しようとするときは、その施設の長又は私人に対し、入所等依頼書により、依頼するものとする。
(支援給付金品又は配偶者支援金の交付の際の確認等)
第11条 福祉事務所長が被支援者又は要支援者(以下「被支援者等」という。)に対し支援給付として給与し、又は貸与される金銭及び物品(以下「支援給付金品」という。)を交付する場合又は受給者に対して配偶者支援金を支給する場合においては、市の出納員は、当該被支援者等又は受給者から支援給付(配偶者支援金)決定(変更)通知書若しくはこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(保護施設の措置状況の報告)
第12条 保護施設の管理者は、前月分の当該保護施設における措置の状況について、措置状況報告書を毎月15日までに福祉事務所長に提出しなければならない。
(保護施設事務費等の精算書)
第13条 保護施設の管理者は、前年度における保護施設事務費及び委託事務費について精算書を作成し、当該年度の歳入歳出予算書抄本を添付して、6月10日までに福祉事務所長に提出しなければならない。
(様式)
第14条 この規則に規定する書類の様式は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第21号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。