○大仙市人工透析通院費支給要綱
平成21年3月31日
告示第191号
大仙市人工透析通院費支給要綱(平成17年大仙市告示第64号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、腎臓の機能に障がいを有する者が、医療機関において慢性透析療法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費の一部(以下「通院費」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 通院費の支給の対象者(以下「支給対象者」という。)は、腎臓の機能障がいを更生するため医療機関に通院し慢性透析療法による医療の給付を受けている者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に居住している者(ただし、障害福祉サービス利用のため一時的に市外の施設に居住している者を含む。)
(2) 居住地から医療機関までの距離が片道5キロメートル以上の者
(3) 大仙市障がい者(児)タクシー利用券の給付を受けていない者
(支給額)
第3条 通院費の支給額(以下「支給額」という。)は、支給対象者の居住地から医療機関までの往復距離数(1キロメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に通院回数を乗じて得た距離数に、1キロメートル当たり10円を乗じて得た額とする。
(支給申請)
第4条 通院費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市人工透析通院費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に特定疾病療養受療証(更生医療受給者を除く。)を掲示して市長に提出しなければならない。ただし、前年度に引き続き通院費の支給を受けようとする者は、当該年度の4月末日までに申請書を提出しなければならない。
(支給対象期間及び支給期)
第6条 通院費の支給の対象となる期間は、申請書を提出した日から人工透析に係る通院が終了した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとする。ただし、第4条ただし書の申請がなされたときは、当該年度の4月1日から対象とする。
2 通院費の支給期は、4月、7月、10月及び1月の年4回とし、各支払月の前3箇月分を支給する。
(証明書の提出)
第7条 通院費の支給の決定を受けた申請者は、各支払月の10日までに大仙市人工透析通院者の外来診療証明書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(変更届)
第8条 通院費の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、申請書に記載した事項に変更があった場合は、大仙市人工透析通院費支給申請書記載事項変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。
(資格喪失届)
第10条 受給者は、通院費の支給対象者でなくなったときは、大仙市人工透析通院費受給資格喪失届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(未支給通院費の請求)
第11条 受給者が死亡したことに伴う未支給の通院費がある場合は、相続人等は、大仙市人工透析未支給通院費支給請求書(様式第7号)により請求するものとする。
(通院費の返還)
第12条 市長は、受給者がこの告示に反し、又は不正な行為により通院費の支給を受けたと認めるときは、通院費の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。