○大仙市奨学資金臨時特別奨学金貸与規則
平成21年1月20日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市奨学資金貸与条例(平成17年大仙市条例第272号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例附則第4項に定める臨時特別奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(資金に関する事務)
第2条 奨学金に関する事務は、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し運営する。
(申請手続)
第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる書類を教育委員会で指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 主たる生計維持者の失業等により、世帯の生活が困窮していることを明らかにできる資料
(2) 奨学資金奨学生願書(様式第1号)
(3) 在学証明書(入学後提出)
(4) 世帯構成員の所得証明書
(5) 住民票謄本
(6) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(7) 合格証明書
(8) その他必要な書類
(貸与)
第5条 奨学金は、入学金及び授業料の一部費用の負担軽減を目的に貸与することとし、その区分、貸与人数及び貸与時期については、別表のとおりとする。
(在学確認)
第6条 奨学生が、引き続き在学していることを確認するために在学証明書を求める。指定の期日までに提出がない場合は、償還手続きの申請を通知する。
(届出事項)
第8条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 在学学校から退学を命ぜられたとき、又は自主退学したとき。
(2) 奨学金の貸与を辞退するとき。
(3) 本貸与以外に他の奨学制度による入学金等に充てるための一時金の貸与又は給付を受けたとき。
(4) 学校を卒業したとき。
(5) 学生、親権者及び連帯保証人が住所を変更したとき。
(連帯保証人)
第9条 奨学生の連帯保証人は、県内に在住し奨学生と生計を異にする満20歳以上の者とする。
2 連帯保証人が死亡し、資格を喪失し又は県外に移住したときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、連帯保証人変更届(様式第4号)により教育委員会に届け出なければならない。
(奨学資金の償還)
第10条 奨学生は、卒業(最短修学年限)の月の1年後から10年以内の期間において、その金額を半年賦又は年賦で償還しなければならない。又、償還期限については、半年賦の場合前期は8月末日、後期は1月末日とし、年賦の場合は1月末日とする。
2 奨学資金の償還は、市長からの納入通知書により所定の日まで確実に納入しなければならない。
(死亡による免除)
第12条 奨学生が死亡したときは、貸与した奨学金の全部、奨学生であった者が死亡したときは、未償還金の全部の償還を免除する。
(災害等による償還の軽減)
第13条 奨学生であった者が震災、風水害、火災その他これに類する災害(以下「災害」という。)により、甚大な被害を受け第10条の規定に基づく償還の義務を履行することができないと認めたときは、当該年度の償還相当額を軽減する。
(病気療養等による償還期間の延長)
第14条 奨学生であった者が病気療養等により、第10条の規定に基づく償還の義務を履行することができないと認めたときは、1年を上限として償還を猶予し、2年を上限として償還期間を延長することができる。
(奨学生であった者の身分異動等の届出)
第15条 奨学生であった者が、奨学資金償還完了前に身分、住所その他の重要事項に異動があったときは、連帯保証人と連署の上、直ちに届け出なければならない。ただし、本人が疾病のため届け出ることができないときは、連帯保証人又は家族が届け出なければならない。
(死亡届の提出)
第17条 奨学生が死亡したときは、遺族又は連帯保証人は、戸籍個人記載事項証明書及び奨学資金借用証書を添えて、直ちに奨学生死亡届(様式第11号)を提出しなければならない。
2 奨学生であった者が奨学資金償還完了前に死亡したときは、遺族又は連帯保証人が戸籍個人記載事項証明書を添えて直ちに死亡届を提出しなければならない。
(備付帳簿)
第18条 教育委員会は、奨学資金に関する事務帳簿として次に掲げる帳簿を備え付け、これを整理し、保存しなければならない。
(1) 諸規則
(2) 奨学生名簿(様式第12号)
(3) 償還金台帳(様式第13号)
(4) 貸与及び償還金に関する願書つづり
(5) 奨学金関係事務簿
(補則)
第19条 この教育委員会規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
別表(第5条関係)
奨学金の名称 | 区分 | 貸与人数 | 貸与時期 |
臨時特別奨学金 | 大学、短期大学、専門学校 | 50人以内 | 決定通知後30日以内に本人に交付 |