○大仙市グラウンド・ゴルフ場条例
平成21年3月23日
条例第43号
(設置)
第1条 スポーツレクリエーションの普及振興を図り、市民に交流及び憩いの場を提供し、心身の健全な発達に寄与するため、グラウンド・ゴルフ場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グラウンド・ゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西仙北緑地運動広場グラウンド・ゴルフ場 | 大仙市九升田字三口ヶ沢8番14 |
(利用の許可)
第3条 グラウンド・ゴルフ場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、グラウンド・ゴルフ場の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) グラウンド・ゴルフ場の管理上支障があると認められるとき。
(3) その他利用させることが適当でないと認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第5条 市長は、グラウンド・ゴルフ場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の理由によりグラウンド・ゴルフ場を利用させることができなくなったとき。
2 前項の場合において生じた損害に対しては、市はその責めを負わない。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理及び運営)
第9条 グラウンド・ゴルフ場の管理及び運営は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務等)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可及び不許可、利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) グラウンド・ゴルフ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、グラウンド・ゴルフ場の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務
(管理及び運営の基準)
第11条 指定管理者は、グラウンド・ゴルフ場の管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。
(利用料金)
第12条 第9条の規定によりグラウンド・ゴルフ場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合においては、利用者は、グラウンド・ゴルフ場の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第13条 前条に規定する利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。
(2) 第10条第1項各号に掲げる業務の適切な管理及び運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。
(3) 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに、当該承認をした利用料金を公告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を当該グラウンド・ゴルフ場において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰することができない理由によりグラウンド・ゴルフ場を利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第16条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(原状回復義務)
第17条 利用者は、グラウンド・ゴルフ場の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに、グラウンド・ゴルフ場の施設及び設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第18条 利用者は、グラウンド・ゴルフ場の施設及び設備を損傷し、又は滅失した場合は、速やかに、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、グラウンド・ゴルフ場の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第21条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例別表の規定及び第27条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日条例第48号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第20条 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の大仙市運動広場設置条例の規定、第3条の規定による改正前の大仙市神岡中川原運動公園条例の規定、第4条の規定による改正前の大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大仙市仙北健康広場条例の規定、第6条の規定による改正前の大仙市営大曲スキー場条例の規定、第7条の規定による改正前の大仙市民体育館条例の規定、第8条の規定による改正前の大仙市立武道館に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の大仙市サン・スポーツランド協和条例の規定、第10条の規定による改正前の大仙市B&G海洋センター設置条例の規定、第11条の規定による改正前の大仙市営野球場条例の規定、第12条の規定による改正前の大仙市テニスコート条例の規定、第13条の規定による改正前の大仙市西仙北スポーツセンター条例の規定、第14条の規定による改正前の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例の規定、第15条の規定による改正前の大仙市文化財保護条例の規定、第16条の規定による改正前の大仙市払田柵総合案内所の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正前の大仙市史編さんに関する条例の規定、第18条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園条例の規定及び前条の規定による改正前の大仙市旧池田氏庭園保存整備審議会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第6条、第13条関係)
西仙北緑地運動広場グラウンド・ゴルフ場使用料
区分 | 単位 | 使用料の額 |
グラウンド・ゴルフ場 | 1人1日につき | 200円 |
1人シーズン券 | 3,000円 |