○大仙市「大曲の花火」安全部会設置要綱

平成21年5月14日

訓令第9号

(設置)

第1条 大曲商工会議所と共催する「大曲の花火」を安全に運営するため、市の担当業務である交通対策を行う内部組織として大仙市「大曲の花火」安全部会(以下「安全部会」という。)を置く。

(組織)

第2条 安全部会は、部会長並びに次条に掲げる部の部長、副部長及び委員をもって組織する。

2 部会長は、総務部長をもって充て、安全部会を総括する。

(部)

第3条 安全部会に次の各号に掲げる部(以下「各部」という。)を置き、当該各号に掲げる課で組織する。

(1) 安全庶務部 総務課、総合政策課、商工業振興課、企業立地推進課、花火産業推進課、観光交流課、スポーツ振興課及び水道課

(2) 駐車場部 道路河川課、都市管理課及び下水道課

(3) 交通部 生活環境課、農業振興課及び農林整備課

(4) 警備部 総合防災課

2 各部の部長、副部長及び委員は、別表第1のとおりとする。

3 部長は、部を総理する。

(会議)

第4条 安全部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。

(部の事務分掌等)

第5条 各部を総括する課は、次のとおりとする。

(1) 安全庶務部 花火産業推進課

(2) 駐車場部 都市管理課

(3) 交通部 生活環境課

(4) 警備部 総合防災課

2 各部の事務分掌は、別表第2のとおりとし、各課の担当業務は、部長が指示する。

(事務局)

第6条 安全部会の事務局は、経済産業部花火産業推進課内に置く。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年5月18日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日訓令第4号)

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

安全庶務部

駐車場部

交通部

警備部

部長

経済産業部長

部長

建設部長

部長

市民部長

部長

総務部長

副部長

企画部長

観光文化スポーツ部長

上下水道局長

副部長


副部長

農林部長

副部長

消防団幹部から選考

防災管理監

委員

総務課長

総合政策課長

商工業振興課長

企業立地推進課長

花火産業推進課長

観光交流課長

スポーツ振興課長

水道課長

委員

道路河川課長

都市管理課長

下水道課長

委員

生活環境課長

農業振興課長

農林整備課長

委員

総合防災課長

商工会議所推薦者

別表第2(第5条関係)

1 安全庶務部

(1) 事務従事命令に関すること。

(2) 大型バス駐車場の予約に関すること。

(3) 河川敷駐車場の予約に関すること。

(4) 私設駐車場対策に関すること。

(5) 商工会議所との連携に関すること。

(6) 予算の編成及び執行並びに決算に関すること。

(7) 物品交付に関すること。

(8) 無料休憩所に関すること。

(9) 会場の復旧に関すること。

(10) PR及び案内に関すること。

(11) 他部に属さない業務に関すること。

2 駐車場部

(1) 駐車場の設置整備に関すること。

(2) 駐車場の管理運営に関すること。

(3) 駐車場の増設に関すること。

(4) その他駐車場に関すること。

3 交通部

(1) 交通規制及び交通整理に関すること。

(2) 警察その他関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他交通に関すること。

4 警備部

(1) 会場内外の安全及び警備に関すること。

(2) 消防その他関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 災害時の連絡調整に関すること。

(4) その他警備に関すること。

大仙市「大曲の花火」安全部会設置要綱

平成21年5月14日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年5月14日 訓令第9号
平成22年4月1日 訓令第13号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第4号
平成30年4月1日 訓令第12号
平成30年5月1日 訓令第4号
平成31年4月1日 訓令第6号
令和3年4月1日 訓令第1号
令和5年4月1日 訓令第7号