○大仙市立太田生活改善センター条例

平成21年6月26日

条例第57号

(設置)

第1条 大仙市太田町山村地域の生活改善を通して、産業の振興及び住民の福祉の向上に資するため、大仙市立太田生活改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大仙市立太田生活改善センター

大仙市太田町太田字新田下野50番地3

大仙市立太田東部地区生活改善センター

大仙市太田町太田字築地古館27番地1

(利用の許可)

第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用させることが不適当と認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第5条 市長は、センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) センターの管理運営上やむを得ない事情が生じたとき。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理及び運営)

第9条 センターの管理及び運営は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可及び不許可、利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定によりセンターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第3条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 前条の規定によりセンターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定は適用しない。

(管理及び運営の基準)

第11条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理及び運営を行わなければならない。

(利用料金)

第12条 第9条の規定によりセンターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合において、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第13条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。

(2) 第10条第1項各号に掲げる業務の適切な管理及び運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに、当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を当該センターにおいて公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰することができない理由によりセンターを利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第16条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(原状回復義務)

第17条 利用者は、センターの利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに、センターの施設及び設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第18条 利用者は、センターの施設及び設備を損傷し、又は滅失した場合は、速やかに、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大仙市立太田生活改善センター条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大仙市立太田生活改善センター条例(平成17年大仙市条例第118号)

(2) 大仙市立太田東部地区生活改善センター条例(平成17年大仙市条例第119号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に廃止前の大仙市立太田生活改善センター条例及び大仙市立太田東部地区生活改善センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市大曲多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市営大曲キャンプ場設置及び管理に関する条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市立武道館に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第39条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第40条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定及び第41条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成29年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第21条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市グラウンド・ゴルフ場条例別表の規定及び第27条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条、第13条関係)

1 大仙市立太田生活改善センター使用料

利用区分

使用料の額

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

冷暖房使用1時間につき

視聴覚室

450円

600円

600円

1,650円

200円

大集会室

600円

800円

800円

2,200円

300円

備考

1 冷暖房の使用は、上記単価に利用時間(1時間未満切上げ)を乗じた額とする。

2 利用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合の使用料の額は、使用料の額に2分の1を乗じて得た額を加算した額とする。

3 営利を目的として利用する場合の使用料の額は、使用料の額に2分の3を乗じて得た額を加算した額とする。

2 大仙市立太田東部地区生活改善センター使用料

利用区分

使用料の額

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

冷暖房使用1時間につき

農業青年研修室

300円

400円

400円

1,100円

100円

婦人談話室

300円

400円

400円

1,100円

100円

老人談話室

300円

400円

400円

1,100円

100円

備考

1 冷暖房の使用は、上記単価に利用時間(1時間未満切上げ)を乗じた額とする。

2 利用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合の使用料の額は、使用料の額に2分の1を乗じて得た額を加算した額とする。

3 営利を目的として利用する場合の使用料の額は、使用料の額に2分の3を乗じて得た額を加算した額とする。

大仙市立太田生活改善センター条例

平成21年6月26日 条例第57号

(令和元年10月1日施行)