○大仙市子育て支援施設の管理及び運営に関する規則
平成21年6月26日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市大曲駅前第二地区都市再生住宅内の子育て支援施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 子育て支援施設に子育てアドバイザーを置く。
2 子育てアドバイザーは、子育ての知識と経験を有する者とし、子育て等に関する相談、情報の提供、施設の管理等の業務に当たる。
(事業内容)
第3条 子育て支援施設における事業は、大仙市地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成21年3月31日決裁)に基づき実施するものとする。
(開設時間)
第4条 子育て支援施設の開設時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、特別の事情により、市長がこの時間外に開設する必要があると認めるときは、この限りでない。
(休館日)
第5条 子育て支援施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 水曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用対象者)
第6条 子育て支援施設の利用対象者は、大仙市内に住所を有する小学校3年以下の子ども及びその保護者で、次条の定めるところにより登録されているものとする。
(1) 保護者氏名、住所及び電話番号
(2) 子どもの氏名及び生年月日
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合においては、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録するものとする。
(利用カード)
第8条 市長は、前条第2項の登録を行ったときは、登録された者に利用カードを交付するものとする。
2 前項の利用カードの交付を受けた者(以下「利用者」という。)が子育て支援施設を利用するときは、利用カードを子育てアドバイザーに提出するものとする。
(利用の制限)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を禁止し、又は中止させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 子育て支援施設を独占し、他の利用に支障を来すおそれがあるとき。
(3) 子育て支援施設を損傷するおそれがあるとき。
(4) その他子育て支援施設の管理運営上、市長が不適当と認めるとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。