○大仙市羽後長野合築駅舎交流施設管理運営規則
平成21年9月14日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市羽後長野合築駅舎交流施設条例(平成21年大仙市条例第68号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大仙市羽後長野合築駅舎交流施設(以下「交流施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 交流施設においては、条例第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 市内情報の提供に関する事業
(2) 市民活動等の紹介に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成のために市長が必要と認めた事業
(利用時間及び利用期間)
第3条 交流施設の利用時間及び利用期間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用許可書の交付)
第5条 市長は、交流施設の利用を許可したときは、交流施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(許可内容の変更及び取消し)
第7条 利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可に係る内容を変更し、又は取り消そうとするときは、交流施設利用変更(取消)許可申請書(様式第4号)を利用予定日の3日前までに市長に提出しなければならない。
(搬入物品等の管理)
第8条 利用者は、自らが搬入した物品等の管理について、一切の責任を負うものとする。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可を受けた施設及び設備以外は利用しないこと。
(2) 火災の予防措置を講ずること。
(3) 施設又は備付けの物品を汚損し、破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと。
(5) 許可を受けないで交流施設において物品を販売しないこと。
(6) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、交流施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 利用時間 | 利用期間 |
市民交流ホール | 午前6時30分から午後5時30分まで | ― |
市民交流ホール(展示) | ― | 連続して14日以内 |
通路、トイレ | 24時間 | ― |
広場 | 24時間 | ― |
広場(催事) | 午前5時から午後10時まで | ― |