○大仙市羽後長野合築駅舎交流施設管理運営規則

平成21年9月14日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市羽後長野合築駅舎交流施設条例(平成21年大仙市条例第68号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大仙市羽後長野合築駅舎交流施設(以下「交流施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 交流施設においては、条例第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市内情報の提供に関する事業

(2) 市民活動等の紹介に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成のために市長が必要と認めた事業

(利用時間及び利用期間)

第3条 交流施設の利用時間及び利用期間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により、交流施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交流施設利用許可申請書(様式第1号)を利用予定日前の7日前までに市長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第5条 市長は、交流施設の利用を許可したときは、交流施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用不許可の通知)

第6条 市長は、条例第4条の規定により、利用の許可をしないときは、交流施設利用不許可通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(許可内容の変更及び取消し)

第7条 利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可に係る内容を変更し、又は取り消そうとするときは、交流施設利用変更(取消)許可申請書(様式第4号)を利用予定日の3日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更又は取消しを許可したときは、交流施設利用変更(取消)許可書(様式第5号)を当該利用者に交付するものとする。

(搬入物品等の管理)

第8条 利用者は、自らが搬入した物品等の管理について、一切の責任を負うものとする。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設及び設備以外は利用しないこと。

(2) 火災の予防措置を講ずること。

(3) 施設又は備付けの物品を汚損し、破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと。

(5) 許可を受けないで交流施設において物品を販売しないこと。

(6) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、交流施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

利用時間

利用期間

市民交流ホール

午前6時30分から午後5時30分まで

市民交流ホール(展示)

連続して14日以内

通路、トイレ

24時間

広場

24時間

広場(催事)

午前5時から午後10時まで

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大仙市羽後長野合築駅舎交流施設管理運営規則

平成21年9月14日 規則第58号

(平成21年12月1日施行)