○大仙市高齢者生活相談所管理運営規則
平成21年7月31日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者生活相談所(以下「相談所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者住戸 大仙市大曲駅前第二地区都市再生住宅条例(平成21年大仙市条例第41号)第3条に規定する大花都市再生住宅内の高齢者向け住戸をいう。
(2) 高齢者住戸居住者等 高齢者住戸に居住する60歳以上の高齢者及び同居するその家族をいう。
(3) 一般住戸居住者等 高齢者住戸の周辺地域に居住する60歳以上の高齢者及び同居するその家族をいう。
(事業内容)
第3条 相談所は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 高齢者生活相談所事業
ア 生活指導及び生活相談に関すること。
イ 安否確認に関すること。
ウ 緊急時の対応に関すること。
エ 継続的でない軽易な日常生活上の援助に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が高齢者福祉の増進のために必要と認める事業
(費用負担)
第4条 事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、材料等、事業の利用によって生ずる臨時的な必要経費については、利用者は、その実費を支払うものとする。
(事業の委託)
第5条 市長は、事業の効率的な運営を図るため、第3条各号に規定する事業の全部又は一部を公共的団体等に委託することができる。
(職員)
第6条 第3条各号に規定する事業を行うため、相談所に高齢者生活援助員を置く。
(休業日)
第7条 相談所の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開所し、又は休業することができる。
(1) 火曜日及び水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用時間)
第8条 相談所の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 高齢者住戸居住者等
(2) 一般住戸居住者等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める個人又は団体
(利用者登録申請等)
第10条 相談所を利用しようとする者は、市長に大仙市高齢者生活相談所利用者登録申請書(様式第1号)を身分を証明する書類を提示の上提出し、登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の登録をしたときは、登録者に利用カードを交付するものとする。
(利用カードの訂正及び再交付)
第11条 前条第2項の利用カードの交付を受けた者は、その記載事項に変更があったとき、又は亡失し、若しくは滅失したときは、速やかに、その旨を市長に届け出て、訂正又は再交付を受けなければならない。
(利用カードの不正使用の禁止)
第12条 利用カードは、他人に譲渡し、又は貸与し、その他不正に使用してはならない。
(利用の許可)
第13条 相談所の事業を利用しようとする者は、利用する際に利用カードを提示し、又は氏名及び登録番号を告げて利用の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し)
第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又はその利用の停止を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 市長の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理運営上利用を不適当と認めるとき。
(1) 第9条各号に掲げる者でなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により第10条の登録を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理運営上利用を不適当と認めるとき。
3 登録を取り消された者は、市長に利用カードを返還しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第43号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。