○大仙市小規模水道条例施行規則
平成21年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田県小規模水道条例(昭和35年秋田県条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(水質基準)
第2条 条例第3条第2項の規定による水質基準に関する必要な事項は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)の表の上欄に掲げる事項につき厚生労働大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合することとする。
(経営認可書の交付)
第3条 市長は、条例第5条第1項の規定による小規模水道事業の経営認可をしたときは、申請者に小規模水道事業経営認可書を交付する。
(記載事項変更届)
第4条 小規模水道事業者は、認可申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(事業内容変更認可書の交付)
第5条 市長は、条例第8条第1項の規定による小規模水道事業内容の変更認可をしたときは、申請者に小規模水道事業内容変更認可書を交付する。
(水質検査)
第6条 条例第12条第1項の規定により行う定期の水質検査は、3月ごとに行うものとする。
2 前項の水質検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該小規模水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断できる場所を選定しなければならない。
3 第1項の水質検査は、省令の表1の項、2の項、9の項、11の項、34の項、37の項から40の項まで及び46の項から51の項までの上欄に掲げる事項並びに消毒の残留効果について行わなければならない。
4 条例第12条第1項の規定により行う臨時の水質検査は、当該小規模水道により供給される水が水質基準に適応しないおそれがあるときに行うものとし、省令の表の上欄に掲げる事項に関して行わなければならない。
(水質検査実施届)
第7条 小規模水道事業者は、毎事業年度経過後1月以内に、その事業年度において条例第12条第1項の規定により実施した水質検査について、水質検査実施届を市長に提出しなければならない。
(衛生上必要な措置)
第8条 条例第13条の規定により小規模水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 取水場、貯水池、導水管きょ、浄水場、配水池及びポンプ井並びにその周辺は、常に清潔にし、水の汚染の防止を十分にすること。
(2) 前号の施設には、鍵を掛け、柵を設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
(3) 消毒設備は、消毒が中断しないよう常に整備しておくとともに、給水栓における水が遊離残留塩素0.1mg/l以上保持するよう塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物又は物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は0.2mg/lとすること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に市の区域内において秋田県小規模水道条例施行規則(昭和35年秋田県規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年4月1日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。