○大仙市定住自立圏構想推進検討委員会設置要綱

平成21年12月1日

訓令第17号

(設置)

第1条 定住自立圏構想の推進に係る総合的かつ一体的な調整及び研究を行うため、大仙市定住自立圏構想推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会が所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定住自立圏構想に係る調査及び研究に関すること。

(2) 定住自立圏構想の推進に係る事業の企画及び実施に関すること。

(3) その他定住自立圏構想の推進に関し必要な事項

(検討委員会)

第3条 検討委員会は、市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、総務部長、企画部長、市民部長、健康福祉部長、農林部長、経済産業部長、観光文化スポーツ部長、建設部長、上下水道局長及び教育委員会事務局長をもって組織する。

2 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市長をもって充て、副委員長は副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長は、必要に応じて検討委員会を招集し、その会議の議長となる。

6 委員長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(作業部会)

第4条 検討委員会に作業部会を置き、定住自立圏推進構想の推進に関し必要な各種調査、情報収集等を行う。

2 作業部会は、次に掲げる課等の長をもって構成する。

(1) 総務部総務課

(2) 総務部財政課

(3) 総務部DX推進課

(4) 企画部総合政策課

(5) 企画部地域活動応援課

(6) 健康福祉部社会福祉課

(7) 健康福祉部健康増進センター

(8) 農林部農業振興課

(9) 農林部農林整備課

(10) 経済産業部商工業振興課

(11) 観光文化スポーツ部観光交流課

(12) 建設部都市管理課

(13) 教育委員会事務局教育総務課

(14) 教育委員会事務局生涯学習課

3 作業部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は企画部総合政策課長をもって充て、副部会長は総務部総務課長をもって充てる。

4 部会長は、会務を総理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 部会長は、必要に応じて作業部会を招集し、その会議の議長となる。

7 部会長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができるものとする。

(事務局)

第5条 検討委員会及び作業部会の事務局は、企画部総合政策課に置く。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

大仙市定住自立圏構想推進検討委員会設置要綱

平成21年12月1日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成21年12月1日 訓令第17号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第9号
平成30年4月1日 訓令第12号
令和3年4月1日 訓令第1号
令和5年4月1日 訓令第7号