○大仙市羽後境駅東集会施設条例

平成21年12月24日

条例第80号

(設置)

第1条 地域住民に交流の場を提供し、地域の活性化に資することを目的に、大仙市羽後境駅東集会施設(以下「集会施設」という。)を大仙市協和境字野田114番地2に置く。

(利用の許可)

第2条 集会施設を集会等で利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たっては、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集会施設又は備付けの物品(以下「施設等」という。)を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的として利用するとき。ただし、市長が特に必要があると認たときは、この限りでない。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合又は施設等の管理上特に必要があると認める場合は、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 第2条第2項の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 集会施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、施設等の利用を終了したとき又は第4条の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第10条 施設を利用した者は、故意又は過失により施設等に損害を与えたときは、市長の指示によりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理及び運営)

第11条 集会施設の管理及び運営は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会施設の利用の許可、不許可及び利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務

(2) 集会施設の維持管理に関する業務

(3) 集会施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会施設の管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により集会施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における第2条から第4条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 前条の規定により集会施設の管理及び運営を指定管理者に行わせるときは、第6条から第8条までの規定は適用しない。

(管理及び運営の基準)

第13条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に集会施設の管理及び運営を行わなければならない。

(利用料金)

第14条 第11条の規定により集会施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合において、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第15条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める使用料の額の範囲内であること。

(2) 第12条第1項各号に掲げる業務の適切な管理及び運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。

(3) 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに、当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を集会施設において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第17条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責に帰することができない理由により集会施設を利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、集会施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市羽後境駅東集会施設条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市おおたコミュニティプラザ条例別表の規定、第5条の規定による大仙市市民活動交流拠点センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市立太田緑地広場条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第19条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市協和温泉供給条例第7条第3項、第15条第1項、第21条第1項、第24条第1項各号及び同条第3項ただし書の規定、第27条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市協和農村文化伝承交流館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市観光情報センター条例別表の規定並びに第38条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条、第15条関係)

利用の区分

1時間当たりの使用料の額

昼間(午前8時30分から午後5時まで)

夜間(午後5時から午後9時まで)

暖房料(暖房設備を利用したとき)

多目的ホール

研修室1

研修室2

200円

310円

100円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算した額を使用料として徴収する。

大仙市羽後境駅東集会施設条例

平成21年12月24日 条例第80号

(令和元年10月1日施行)