○大仙市長期優良住宅建築等計画認定等手数料条例

平成21年12月24日

条例第81号

(手数料の徴収)

第1条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする者等から、手数料を徴収する。

(手数料の区分及び額)

第2条 手数料を徴収する区分及び手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収の時期)

第3条 手数料は、申請があったときに徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 すでに納付された手数料は、還付しない。ただし、申請事項等の不明その他の理由により申請等を受理できないときは、これを還付する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。

(平成28年3月23日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月10日条例第1号)

この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年9月20日条例第32号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

手数料の額

1 法第5条第1項から第7項までの規定による同条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画又は同条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画(以下単に「計画」という。)の認定の申請

ア 一戸建て住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)第4条第1号に規定する一戸建ての住宅をいう。以下この表において同じ。)に係るもの

新築の場合

49,000円

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書若しくはその写し(以下「確認書等」という。)又は同項に規定する住宅性能評価書若しくはその写し(以下「住宅性能評価書等」という。)を提出する場合 15,000円

増築・改築の場合

73,000円

確認書等を提出する場合 21,000円

新築又は増築・改築以外の場合

73,000円

確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合 21,000円

イ 住戸の総数(申請に係る建築物の住戸の総数をいう。以下この表において同じ。)が5戸以下の共同住宅等(省令第4条第2号に規定する共同住宅等をいう。以下この表において同じ。)に係るもの

新築の場合

113,000円

確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合 25,000円

増築・改築の場合

168,000円

確認書等を提出する場合 37,000円

新築又は増築・改築以外の場合

168,000円

確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合 37,000円

ウ 住戸の総数が6戸以上の共同住宅等に係るもの

新築の場合

180,000円

確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合 40,000円

増築・改築の場合

268,000円

確認書等を提出する場合 59,000円

新築又は増築・改築以外の場合

268,000円

確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合 59,000円

2 法第8条第1項の規定による計画の変更の認定の申請

ア 一戸建て住宅に係るもの

新築の場合

24,500円

確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合 7,500円

増築・改築の場合

36,500円

確認書等を提出する場合 10,500円

新築又は増築・改築以外の場合

36,500円

確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合 10,500円

イ 住戸の総数が5戸以下の共同住宅等に係るもの

新築の場合

56,500円

確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合 12,500円

増築・改築の場合

84,000円

確認書等を提出する場合 18,500円

新築又は増築・改築以外の場合

84,000円

確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合 18,500円

ウ 住戸の総数が6戸以上の共同住宅等に係るもの

新築の場合

90,000円

確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合 20,000円

増築・改築の場合

134,000円

確認書等を提出する場合 29,500円

新築又は増築・改築以外の場合

134,000円

確認書等又は住宅性能評価書等を提出する場合 29,500円

3 法第9条第1項又は第3項の規定による法第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請

3,000円

4 法第10条の規定による計画の認定に基づく地位の承継の承認の申請

2,000円

備考 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(以下「確認の申出」という。)が行われる場合の手数料の額は、1の部又は2の部に定める額に当該確認の申出に係る建築物の床面積の合計を建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による申請に係る建築物の床面積の合計とみなして大仙市建築基準法関係手数料条例(平成21年大仙市条例第82号)別表1の部に定める額を加算した額とする。

大仙市長期優良住宅建築等計画認定等手数料条例

平成21年12月24日 条例第81号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成21年12月24日 条例第81号
平成25年3月19日 条例第16号
平成27年3月20日 条例第10号
平成27年3月20日 条例第11号
平成28年3月23日 条例第19号
令和4年2月10日 条例第1号
令和4年9月20日 条例第32号