○大仙市家庭用品品質表示法に基づく立入検査実施規則

平成22年2月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)第19条第2項及び家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号。以下「令」という。)第4条第2項の規定により秋田県知事が実施する立入検査の権限の移譲を受け、市長が実施する立入検査(以下「立入検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(立入検査計画)

第2条 市長は、毎年度家庭用品品質表示法に基づく立入検査計画書(様式第1号)を作成し、立入検査を実施するものとする。

(立入検査の検査品目)

第3条 立入検査の検査品目(以下「検査品目」という。)は、令第1条の家庭用品(以下「家庭用品」という。)のうち、市長が前条の立入検査計画書で毎年度定めるものとする。

(立入検査の対象事業者)

第4条 立入検査の対象事業者(以下「事業者」という。)は、市内に店舗を有し、前条の家庭用品を販売する小売業者とする。

2 市長は、事業者の選定に当たっては、店舗の規模、流通形態、立地条件、過去の立入検査実績等を考慮し、検査品目ごとに2店舗以上を選定するものとする。

(検査員の身分を示す証明書)

第5条 市長は、立入検査に従事する職員(以下「検査員」という。)に対し、家庭用品品質表示法第19条第3項の規定による身分証明書(様式第2号。以下「身分証明書」という。)を交付するものとする。

(立入検査の実施方法)

第6条 立入検査の実施方法は、家庭用品に付する表示の有無及び表示方法の適否その他必要な事項について検査するものとする。

2 立入検査は、事業者の店舗で実施するものとし、原則として事業者に対して事前の連絡をしないものとする。ただし、立入検査を実施するに当たり事業者の協力を得ることが必要なときは、この限りでない。

3 市長は、立入検査を実施するに当たっては、事業者に対して立入検査実施通知書(様式第3号)を交付し、立入検査の趣旨及び内容を十分説明してから立入検査を実施するものとする。

4 検査員は、立入検査の実施に当たっては、身分証明書を携帯し、事業者に提示しなければならない。

5 立入検査は、2人以上の検査員で行うものとする。

(違反への指導等)

第7条 市長は、立入検査により関係法令等の違反を確認したときは、事業者に対して必要な指導を行い、改善を指示するものとする。

2 市長は、前項の違反を確認したときは、検査員に対して立入検査実施状況報告書(様式第4号)を作成させ、速やかに秋田県知事に報告するものとする。

(立入検査報告)

第8条 市長は、立入検査終了後、検査員に対して家庭用品品質表示法に基づく立入検査結果一覧表(様式第5号)を作成させ、速やかに秋田県知事に報告するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年2月15日から施行する。

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大仙市家庭用品品質表示法に基づく立入検査実施規則

平成22年2月15日 規則第5号

(平成22年2月15日施行)