○大仙市電気用品安全法に基づく立入検査実施規則

平成22年2月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第46条第1項及び電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号。以下「令」という。)第5条第1項の規定により秋田県知事が実施する立入検査の権限の移譲を受け、市長が実施する立入検査(以下「立入検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(立入検査計画)

第2条 市長は、毎年度電気用品安全法に基づく立入検査計画書(様式第1号)を作成し、立入検査を実施するものとする。

(立入検査の検査品目)

第3条 立入検査の検査品目(以下「検査品目」という。)は、令第1条の電気用品(以下「電気用品」という。)及び令第1条の2の特定電気用品(以下「特定電気用品」という。)のうち、市長が前条の立入検査計画書で毎年度定めるものとする。

(立入検査の対象事業者)

第4条 立入検査の対象事業者(以下「事業者」という。)は、市内に店舗を有し、電気用品及び特定電気用品を販売する小売業者とする。

2 市長は、事業者の選定に当たっては、店舗の規模、流通形態、立地条件、過去の立入検査実績等を考慮し、検査品目ごとに2店舗以上を選定するものとする。

(検査員の身分を示す証明書)

第5条 市長は、立入検査に従事する職員(以下「検査員」という。)に対し、電気用品安全法第46条第3項の規定による身分証明書(様式第2号。以下「身分証明書」という。)を交付するものとする。

(立入検査の実施方法)

第6条 立入検査の実施方法は、電気用品及び特定電気用品に付する表示の有無及び表示方法の適否その他必要な事項について検査するものとする。

2 立入検査は、事業者の店舗で実施するものとし、原則として事業者に対して事前の連絡をしないものとする。ただし、立入検査を実施するに当たり事業者の協力を得ることが必要なときは、この限りでない。

3 市長は、立入検査を実施するに当たっては、事業者に対して立入検査実施通知書(様式第3号)を交付し、立入検査の趣旨及び内容を十分説明してから立入検査を実施するものとする。

4 検査員は、立入検査の実施に当たっては、身分証明書を携帯し、事業者に提示しなければならない。

5 立入検査は、2人以上の検査員で行うものとする。

(違反への指導等)

第7条 市長は、立入検査により関係法令等の違反を確認したときは、事業者に対して直ちに当該違反検査品目(以下「違反品目」という。)の販売又は陳列を停止させ、販売又は陳列に至った経緯及び違反品目の製造事業者、販売経路等について確認し、事業者立会いのもと、立入検査結果通知書(様式第4号)を事業者に交付するものとする。

2 市長は、立入検査結果通知書を交付した事業所に対し、改善報告書(様式第5号)の提出を指示するものとする。

3 市長は、改善報告書の提出を受けたときは、当該改善報告書及び当該違反に係る立入検査結果通知書の写しを速やかに秋田県知事に提出するものとする。

(立入検査報告)

第8条 市長は、立入検査終了後、検査員に対して電気用品安全法に基づく立入検査結果一覧表(様式第6号)を作成させ、速やかに秋田県知事に報告するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年2月15日から施行する。

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大仙市電気用品安全法に基づく立入検査実施規則

平成22年2月15日 規則第6号

(平成22年2月15日施行)