○大仙市消費生活用製品安全法に基づく立入検査実施規則
平成22年2月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)第41条第1項及び消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号。以下「令」という。)第14条第1項の規定により秋田県知事が実施する立入検査の権限の移譲を受け、市長が実施する立入検査(以下「立入検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入検査計画)
第2条 市長は、毎年度消費生活用製品安全法に基づく立入検査計画書(様式第1号)を作成し、立入検査を実施するものとする。
(立入検査の検査品目)
第3条 立入検査の検査品目は、次に掲げる品目のうち、市長が前条の立入検査計画書で毎年度定めるものとする。
(1) 令第1条の特定製品及び令第2条の特別特定製品(以下「特定製品」という。)
(2) 令第3条の特定保守製品(以下「特定保守製品」という。)
(立入検査の対象事業者)
第4条 立入検査の対象事業者(以下「事業者」という。)は、市内に店舗を有する特定製品の小売業者及び特定保守製品の取引事業者とする。
2 市長は、事業者の選定に当たっては、店舗の規模、流通形態、立地条件、過去の立入検査実績等を考慮して事業者を選定するものとする。
(検査員の身分を示す証明書)
第5条 市長は、立入検査に従事する職員(以下「検査員」という。)に対し、消費生活用製品安全法第41条第4項の規定による身分証明書(様式第2号。以下「身分証明書」という。)を交付するものとする。
(立入検査の実施方法)
第6条 立入検査の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定製品 特定製品に付する表示の有無及び表示方法の適否その他必要な事項を確認する。
(2) 特定保守製品 特定保守製品に付する表示の有無及び表示方法の適否並びに引渡時の説明及び所有者情報提供協力の実施状況について確認し、立入検査確認書(様式第3号)に記録する。
2 立入検査は、事業者の店舗で実施するものとし、原則として事業者に対して事前の連絡をしないものとする。ただし、立入検査を実施するに当たり事業者の協力を得ることが必要なときは、この限りでない。
3 市長は、立入検査を実施するに当たっては、事業者に対して立入検査実施通知書(様式第4号)を交付し、立入検査の趣旨及び内容を十分説明してから立入検査を実施するものとする。
4 検査員は、立入検査の実施に当たっては、身分証明書を携帯し、事業者に提示しなければならない。
5 立入検査は、2人以上の検査員で行うものとする。
(特定製品に係る違反の指導等)
第7条 市長は、立入検査により特定製品に係る関係法令等の違反を確認したときは、事業者に対して必要な指導を行い改善を指示するものとする。
2 市長は、前項の指導を行ったときは、3日以内に指導事項に対する改善結果を確認するものとする。
3 市長は、立入検査終了後、検査員に対して立入検査実施状況報告書(様式第5号)を作成させ、速やかに秋田県知事に報告するものとする。
(1) 長期使用製品安全点検制度(以下「点検制度」という。)の理解不足による法第32条の5の規定による説明及び法第32条の8第3項の規定による所有者情報提供の協力が実施されていないときは、次に掲げる指導等
ア 点検制度の説明と必要な指導
イ 対応報告書(様式第6号)の提出の指示
(2) 法第32条の5の規定による説明が実施されていないときは、次に掲げる指導等
ア 点検制度の説明と必要な指導
イ 立入検査結果通知書(様式第7号)の交付
ウ 改善報告書(様式第8号)の提出の指示
(3) 法第32条の8第3項の規定による所有者情報の提供に係る協力が実施されていないときは、次に掲げる指導等
ア 点検制度の説明と必要な指導
イ 改善結果の確認
ウ 立入検査協力責務状況報告書(様式第9号)の作成
(4) 法第32条の4の表示が不適合であるときは、次に掲げる指導等
ア 表示が不適合な特定保守製品(以下「不適合製品」という。)を取得した者への説明の指示
イ 不適合製品の販売の自粛の要請
ウ 立入検査製品表示状況報告書(様式第10号)の作成
(立入検査報告)
第9条 市長は、立入検査終了後、検査員に対して消費生活用製品安全法に基づく立入検査結果一覧表(様式第11号)を作成させ、速やかに秋田県知事に報告するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年2月15日から施行する。