○大仙市羽後境駅東集会施設管理運営規則
平成22年1月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市羽後境駅東集会施設条例(平成21年大仙市条例第80号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、大仙市羽後境駅東集会施設(以下「集会施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用期間、利用時間等)
第2条 集会施設の利用期間及び利用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用期間 通年
(2) 利用時間 午前8時30分から午後9時まで
2 市長は、集会施設の管理上必要があるときは、前項の利用期間及び利用時間を変更し、又は休館日を設けることができるものとする。
(利用許可書の交付)
第4条 市長は、集会施設の利用を許可したときは、大仙市羽後境駅東集会施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(許可内容の変更及び取消し)
第6条 利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可に係る内容を変更し、又は取り消そうとするときは、大仙市羽後境駅東集会施設利用変更(取消)許可申請書(様式第4号)を利用する日の前日までに市長に提出しなければならない。
(使用料の徴収)
第7条 条例第6条の使用料は、利用許可書を交付する際に徴収する。
(使用料の減免)
第8条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除できる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域住民の交流の場として利用するとき 免除
(2) 地域の活性化に資する事業に利用するとき 免除
(3) 国又は地方公共団体が公用で利用するとき 免除
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき 減額又は免除
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 集会施設又は設備若しくは備付けの物品を汚損し、破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと。
(3) 許可を受けないで集会施設において物品を販売しないこと。
(4) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第10条 施設を利用した者は、集会施設又は設備若しくは備付けの物品を汚損し、破損し、又は滅失したときは、速やかに、大仙市羽後境駅東集会施設汚損(損傷・滅失)届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、集会施設の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年2月1日から施行する。