○大仙市大曲地域農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成22年3月19日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、大曲地域において市が施行する農業集落排水事業(以下「農集排事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、農集排事業の処理区域内に居住している世帯の世帯主又は事業所若しくは店舗を有し、事業を営んでいる者で、この農集排事業に加入するもの(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、農集排事業に要する額に100分の5を乗じて得た額とする。

2 受益者が負担する分担金の額は、前項の分担金の額を農集排事業完了後の汚水ますの数で除して得た額とする。ただし、受益者が使用する汚水ます1基につき、当該分担金の額が別表に定める限度額を超えるときは、当該限度額とする。

3 受益者が2基以上の汚水ますを使用する場合は、前項の規定により算出された分担金の額に、使用する汚水ますの数を乗じて得た額を分担金として負担しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 分担金の賦課期日及び納期は、管理者が別に定める。

2 分担金は、5年に均等分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の額の調整又は還付)

第5条 第3条第2項及び第3項の分担金については、総事業費が確定し、徴収すべき分担金の額が徴収額を下回るときは、当該分担金に係る必要な徴収額の調整又は還付を行うものとする。

(分担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第7条 管理者は、受益者が公の生活扶助を受けているとき若しくはこれに準ずる者と認めるとき、又は特に公益上必要があると認めるときは、分担金を減免することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、既に賦課された額のうち、当該届出の日までに納付期限に至っているものは、従前の受益者が納付しなければならない。

2 転居その他の理由により、受益者でなくなった者に係る既納の分担金は、還付しないものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(大曲市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例の廃止)

2 大曲市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成10年大曲市条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の大曲市農業集落排水事業受益者分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年12月19日条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

農集排事業地区名

限度額

中田宮林地区

300,000円

大曲西部地区

300,000円

角間川地区

300,000円

大仙市大曲地域農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成22年3月19日 条例第21号

(平成30年4月1日施行)