○大仙市CIO補佐委員会設置要綱

平成22年6月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 大仙市最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)を補佐するため、大仙市CIO補佐委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) CIO 組織内の情報システム及び情報戦略の最高責任者として市長が指定する副市長をいう。

(2) 情報システム調達 情報システムの企画、計画、選定、設計、開発、運用、保守及び廃棄に至るまでに要する全ての情報システム関連投資をいう。

(3) プロジェクト 独自の成果物、サービス及び所産を創造するために期限を定めて行う業務をいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 情報システム調達の業務・システム全体最適化の推進に関すること。

(2) 情報システム調達ガイドラインの構築及び運用に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる職員をもって組織する。

(1) 委員長は、企画部長をもって充てる。

(2) 委員は、総務課長、財政課長、契約検査課長、総合政策課長、情報システム課長及び市長が特に指定した職員をもって充てる。

(委員会)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(プロジェクトチーム)

第6条 委員会は、所掌事項に係る具体的なプロジェクトを実施するため、必要に応じてプロジェクトチームを置くことができる。

2 プロジェクトチームの構成員は、委員長が選考し、市長が任命する。

3 プロジェクトチームは、プロジェクトの成果等を委員会に報告し、承認を受けなければならない。

4 委員長は、前項の報告を受けたときは、プロジェクトの成果物をCIOに報告し、承認を受けなければならない。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、企画部情報システム課に置く。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会及びプロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

大仙市CIO補佐委員会設置要綱

平成22年6月1日 訓令第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章
沿革情報
平成22年6月1日 訓令第16号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成26年4月1日 訓令第5号