○大仙市ゴルフ場開発区域内の固定資産評価に関する要綱

平成22年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国が定める固定資産評価基準に従い、市内に存するゴルフ場開発区域内の樹林地の現況がゴルフ場の効用を果たす上で必要がないと認められる土地の評価等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(樹林地の評価及び地目)

第2条 ゴルフ場開発区域内の樹林地の評価、地目は、次に掲げるとおりとする。

(1) ゴルフ場用地として評価する区分は、次に掲げるとおりとする。

 ゴルフ場開発区域内の樹林地のうち、植栽等により新たに造成した森林

 ゴルフ場開発区域内の樹林地のうち、現況のまま残地した森林で、次に掲げるもの

(ア) アウト・オブ・バウンズ(以下「OB」という。)杭を結ぶ線の内側の部分

(イ) 隣接するホールを分けるための部分

(ウ) ホールとホールを結ぶ通路及び周辺部分

(エ) 谷越えやドッグレッグの張り出したOB部分

 その他ゴルフ場と一体性を有していると認められる部分

(2) 山林として評価する区分 前号以外の樹林地で競技と関係のない部分

(固定資産の評価に係る申出及び事前協議)

第3条 ゴルフ場所有者又は土地の所有者(以下「ゴルフ場所有者等」という。)は、ゴルフ場を新たに設置したとき又は所有するゴルフ場開発区域内に、樹林地の現況がゴルフ場としての効用を果たす上で必要がないと認められる土地(以下「申出地」という。)があるときは、市長に対して固定資産の評価に係る申出をすることができる。

2 市長は、前項の申出に当たっては、ゴルフ場所有者等に対し、大仙市ゴルフ場用地評価事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)に次に掲げる資料等を添付の上、提出させるものとする。

(1) 大仙市ゴルフ場用地現況地目明細書(様式第2号)

(2) 位置図(縮尺1万分の1)

(3) 公図調整図 公図調整図外周とゴルフ場用地境界線(開発区域線)が一致するものに申出地及びOB杭を表示したもの(縮尺2千分の1)

(4) 重ね図 前号の公図調整図にデジタルオルソ処理(正射投影)した同縮尺の航空写真を重ね合わせたもの(縮尺2千分の1)

(5) 大仙市ゴルフ場用地評価申出同意書(様式第3号。借地があるとき。)

(6) その他市長が特に必要と認める書類

3 市長は、前項の事前協議書の提出があったときは、ゴルフ場所有者等と協議の上、申出地の区域を確定するものとする。この場合において、市長は、必要に応じて現地調査等を実施するものとする。

4 市長は、前項の事前協議が完了したときは、ゴルフ場所有者等に対し、大仙市ゴルフ場用地評価申出書(様式第4号)に次に掲げる資料等(事前協議後のもの)を添付の上、提出させるものとする。

(1) 大仙市ゴルフ場用地現況地目明細書(様式第2号)

(2) 公図調整図

(3) 重ね図

(評価の変更等)

第4条 市長は、前条の申出書の提出があったときは、当該申出内容のとおり当該ゴルフ場用地の固定資産評価を行うものとする。

2 前項の固定資産評価は、申出以後最初の賦課期日から適用するものとする。

(提出資料等の作成費用の負担)

第5条 この訓令に定める提出資料等の作成費用は、ゴルフ場所有者等の負担とする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、ゴルフ場用地の評価に関し、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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大仙市ゴルフ場開発区域内の固定資産評価に関する要綱

平成22年4月1日 訓令第10号

(平成22年4月1日施行)