○大仙市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成22年6月28日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、育児の援助を行うことを希望する者(以下「サポート会員」という。)と育児の援助を受けることを希望する者(以下「ファミリー会員」という。)とを会員組織し、相互援助活動を行うことにより、働く市民の仕事と育児との両立を支援することを目的とする。

(事業の名称及び内容)

第2条 この事業の名称は、大仙市ファミリー・サポート・センター事業(以下「センター事業」という。)という。

2 センター事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会員の募集、登録及び組織に関すること。

(2) センター事業の周知、啓発及び広報に関すること。

(3) 相互援助活動の調整に関すること。

(4) 会員の援助活動に必要な講習会の開催に関すること。

(5) 会員相互の理解を深めるために必要な情報交換会及び交流会の開催に関すること。

(6) 関係機関等との連絡調整に関すること。

(7) その他センター事業の運営に必要な事項に関すること。

(事務所)

第3条 センター事業を行うための事務所(以下「事務所」という。)を大仙市大曲白金町12番12号に置く。

(コーディネーター等)

第4条 第2条各号に掲げるセンター事業の円滑な運営を図るため、事務所にコーディネーターを置く。

2 コーディネーターは、第7条の会員のうちから、コーディネーターを補佐し、会員間の連絡及び調整を行うためのサブリーダーを選任することができる。

3 サブリーダーは、コーディネーターの指導の下、その業務を行うものとする。

4 コーディネーターは、サブリーダーの育成指導に当たる。

(事務所の休業日)

第5条 事務所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(事務所の開設時間)

第6条 事務所の開設時間は、午前9時から午後5時までとする。

(会員)

第7条 会員は、次に掲げる者とする。

(1) サポート会員 次に掲げる要件のいずれにも該当する者

 大仙市の住民基本台帳に記録されている者で、満20歳以上のもの

 第2条第4号の講習を受講できる者又は当該講習会と同等の講習会を受けたと認められる者

 センター事業の趣旨を理解し、育児の援助を行うことを希望する者

(2) ファミリー会員 次に掲げる要件のいずれにも該当する者

 大仙市の住民基本台帳に記録されている者

 育児の援助を必要とするおおむね生後6月以上小学6年生以下の子どもの保護者又は市長が特別の事情があり育児の援助の必要があると認める者

 センター事業の趣旨を理解している者

(会員の義務)

第8条 会員は、第12条に規定する相互援助活動を行う。

2 会員は、入会時にセンターの実施する講習を受講しなければならない。

3 会員は、相互援助活動により知り得た他人の家庭事情を他に漏らしたり、プライバシーを侵害してはならない。

(入会手続)

第9条 入会しようとする者(以下「入会申込者」という)は、入会しようとする会員の区分に応じ、ファミリー会員入会申込書(様式第1号)又はサポート会員入会申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を審査し、入会が適当と認めたときは、会員の区分に応じ、会員証(様式第3号)を入会申込者に交付するものとする。

(退会手続)

第10条 会員は、退会しようとするときは、退会届(様式第4号)前条第2項の会員証を添えて、市長に提出しなければならない。

(強制退会)

第11条 市長は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会させることができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 故意又は不正な行為により、会員及びセンターに損害又は危害を与えたとき。

(3) 相互援助活動に関し、不正な行為を行ったり、著しく適さないと認められるとき。

(4) 相互援助活動で知り得た会員の個人情報を不必要に第三者に漏らしたとき。

(5) センターの信用を失墜させるような行為を行ったとき。

(6) その他会員として著しくふさわしくないと認められるとき。

(相互援助活動の実施内容)

第12条 サポート会員は、ファミリー会員に対し、次に掲げる援助を行うものとする。

(1) 保育施設の保育開始時まで子どもを預かること。

(2) 保育施設の保育終了後子どもを預かること。

(3) 保育施設までの送迎を行うこと。

(4) 学童保育終了後子どもを預かること。

(5) 幼稚園又は学校の放課後子どもを預かること。

(6) その他会員の仕事及び育児の両立のために必要な援助

2 子どもを預かるときは、会員の家庭において行うものとする。ただし、当該会員間で合意があったときは、この限りでない。

3 相互援助活動の実施時間は、当該会員間の合意による時間とする。ただし、子どもの宿泊は、行わない。

(相互援助活動の実施方法)

第13条 ファミリー会員は、援助を必要とするときは、コーディネーターに援助の申込みをするものとする。

2 前項の申込みを受けたコーディネーターは、援助依頼受付簿(様式第5号)に記入し、援助の内容、日程等を確認の上、申込みの内容にふさわしいと認められるサポート会員に連絡するものとする。

3 ファミリー会員は、前条に規定する相互援助活動の実施内容以外の援助を求めてはならない。

4 サポート会員は、援助実施後、援助活動の内容を援助活動報告(様式第6号)に記録し、ファミリー会員の確認を受けるものとする。

5 サポート会員は、毎月1回、前項の援助活動報告をコーディネーターに提出し、確認を受けるものとする。

(報酬及び実費)

第14条 ファミリー会員は、援助が終了したときは、サポート会員に対し、別表に定める報酬等を支払うものとする。

2 ファミリー会員は、援助の申込みを取り消すときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をサポート会員に支払わなければならない。

(1) 前日までの取消し 無料

(2) 当日の取消し 申込みした時間の報酬額の2分の1の額

(3) 無断取消し 申込みした時間の報酬額の全額

3 ファミリー会員は、次に掲げる経費については、実費を支払わなければならない。

(1) 子どもの送迎時に係る交通費。ただし、サポート会員が自家用車で送迎する場合の経費については、この限りでない。

(2) サポート会員が用意した飲食物、おむつ等の経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に援助活動に必要と認められる経費

(報酬及び実費の支払方法)

第15条 ファミリー会員は、当日の援助活動終了後、前条に規定する報酬及び実費をサポート会員に支払うものとする。

(補償保険)

第16条 市長は、相互援助活動中の事故に備え、会員を子育て相互援助活動補償保険に一括加入する。

2 前項の保険に加入する費用は、市が負担する。

(事故等の解決)

第17条 相互援助活動中の事故又はトラブルは、当該会員間で解決するものとする。この場合において、会員において損害を被ることがあっても、市は、その責めを負わない。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年3月22日告示第161号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第113号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

利用日

利用時間

報酬の額

平日(月~金)

午前7時から午後7時まで

1時間につき 500円

上記以外

1時間につき 600円

日・土・祝日等

終日

1時間につき 600円

備考

1 最初の1時間については、これに満たない場合でも1時間とみなす。

2 1時間を超える相互援助活動において、1時間未満の端数時間が生じる場合の報酬の額については、30分以下のときは半額とし、30分超のときは1時間当たりの報酬の額とする。時間を延長した場合においても、同様とする。

3 複数の児童を預かる場合においては、2人目からの報酬の額は、半額とする。

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大仙市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成22年6月28日 告示第43号

(平成28年4月1日施行)