○大仙市法定外公共物売払い事務取扱要綱
平成22年8月19日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国有財産特別措置法(昭和23年法律第73号)又は道路法(昭和27年法律第180号)の規定により市が国から譲与を受けた法定外公共物の用途廃止及び売払いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 現況において機能を喪失していると認められるとき。
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。
(3) 開発等により存置する必要がないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物として存置する必要がないと認められるとき。
(境界確認の際の留意事項)
第3条 法定外公共物を所管する部署(以下「所管課」という。)は、次条に規定する法定外公共物を取得するための用途廃止の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)から、当該法定外公共物の境界確認の依頼があった場合において、現況が更地になっているなどの理由により境界確認が困難であるときは、公図等に基づき、当該法定外公共物の適正な幅及び長さを確保しなければならない。
(法定外公共物の用途廃止の申請)
第4条 所管課は、申請者に法定外公共物用途廃止申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に提出させるものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 隣接地所有者の同意書(様式第2号)付き地積測量図
(4) 現況写真
(5) 利害関係人の用途廃止に関する同意書(様式第3号)
(法定外公共物の用途廃止処分の決定及び通知)
第5条 所管課は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及び当該法定外公共物の現地を確認し、第2条各号のいずれかに該当すると認めたときは、大仙市財務規則(平成17年大仙市規則第61号)の定めるところにより、普通財産とする手続をとらなければならない。
3 所管課は、前項の決定通知書を送付したときは、当該用途廃止申請書及び当該関係書類を、大曲地域を管轄する所管課にあっては財政課に、その他の地域の所管課にあっては当該支所管財担当課に、直ちに、引き継がなければならない。
(地目の認定)
第7条 法定外公共物の地目の認定は、次により行うものとする。
(1) 地目は、現況により認定する。ただし、この認定が困難なときは、税務課と協議の上、認定するものとする。
(2) 前号の認定は、大仙市の固定資産評価基準による。
(1) 宅地又は雑種地
近傍の宅地の固定資産評価額(1m2当たり)×100/70×1/2×売払面積
(2) 田
近傍の宅地の固定資産評価額(1m2当たり)×100/70×7/100×1/2×売払面積
(3) 畑
近傍の宅地の固定資産評価額(1m2当たり)×100/70×5/100×1/2×売払面積
(4) 山林又は原野
近傍の宅地の固定資産評価額(1m2当たり)×100/70×3/100×1/2×売払面積
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるものの売払価格については、別に定めるところによる。
(契約)
第9条 財政課等は、第6条の申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、及び当該法定外公共物の現地を確認し、売払いが妥当と判断したときは、申込者を買受人として土地の売買契約を締結するものとし、売払いが妥当でないと判断したときは、その旨を申込者に通知するものとする。
2 前項に規定する土地の売買契約を締結する場合において、売払いする土地が大仙市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年大仙市条例第62号)第3条の規定に該当するときは、仮契約を締結し、議会の議決を経た上で、本契約としなければならない。
(売払代金の支払)
第10条 前条の契約に基づく売払代金は、市が発行する納付書において指定された期限までに納付しなければならない。
(登記)
第11条 契約に係る普通財産の所有権移転登記申請は、有地番の場合にあっては市が嘱託登記で行い、無地番の場合にあっては買取者が行う。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成22年8月20日から施行する。
附則(平成22年12月1日訓令第23号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。