○大仙市公共施設適正管理基金条例

平成22年9月22日

条例第43号

(設置)

第1条 公共施設の維持補修及び統廃合による施設の解体を計画的に進める経費に充てるため、大仙市公共施設適正管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 第1条の趣旨に沿って使用するとき。

(2) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大仙市公共施設適正管理基金条例

平成22年9月22日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成22年9月22日 条例第43号
令和2年3月19日 条例第6号
令和5年12月21日 条例第36号