○大仙市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例
平成22年9月22日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項並びに第10条の2第2項及び第3項の規定により、大仙市農業委員会の選挙による委員の定数等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙による委員の定数)
第2条 大仙市農業委員会の選挙による委員の定数は、40人とする。
(選挙による委員の選挙区及び定数)
第3条 大仙市農業委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数は、次のとおりとする。
選挙区名 | 区域 | 定数 |
大曲選挙区 | 大曲通町、大曲福住町、大曲丸の内町、大曲白金町、若竹町、大曲丸子町、大曲福見町、大曲戸巻町、大曲中通町、大曲黒瀬町、大曲大町、大曲上大町、大曲浜町、大曲花園町、大曲金谷町、大曲須和町一丁目、大曲須和町二丁目、大曲須和町三丁目、大曲上栄町、大曲栄町、大曲若葉町、大曲田町、大曲住吉町、大曲日の出町一丁目、大曲日の出町二丁目、大曲あけぼの町、大曲緑町、大曲川原町、佐野町、朝日町、大花町、福田町、富士見町、幸町、大曲船場町一丁目、大曲船場町二丁目、美原町、泉町、花館上町、花館中町、花館柳町、大曲飯田町、大曲、戸蒔、飯田、川目、東川、和合、小貫高畑、花館、内小友、大曲西根、蛭川、藤木、下深井、六郷西根、四ツ屋、高関上郷、新谷地、松倉、角間川町 | 10人 |
神岡選挙区 | 神宮寺、北楢岡 | 3人 |
西仙北選挙区 | 字刈和野、刈和野、土川、大沢郷宿、杉山田、正手沢、円行寺、大沢郷寺、北野目、高城、強首、木原田、金山沢、大巻、九升田、寺館 | 5人 |
中仙選挙区 | 長戸呂、鑓見内、長野、北長野、上鴬野、下鴬野、清水、豊川、豊岡、栗沢、大神成 | 7人 |
協和選挙区 | 協和境、協和上淀川、協和荒川、協和稲沢、協和峰吉川、協和船岡、協和船沢、協和中淀川、協和下淀川、協和小種 | 4人 |
南外選挙区 | 南外、南外南楢岡、南外外小友 | 3人 |
仙北選挙区 | 高梨、橋本、上野田、払田、戸地谷、横堀、板見内、福田、堀見内 | 4人 |
太田選挙区 | 太田町永代、太田町川口、太田町東今泉、太田町太田、太田町小神成、太田町斉内、太田町横沢、太田町中里、太田町三本扇、太田町駒場、太田町国見 | 4人 |
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月20日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。
(大仙市東部農業委員会及び大仙市西部農業委員会の選挙による委員の定数条例及び大仙市東部農業委員会及び大仙市西部農業委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区の定数条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 大仙市東部農業委員会及び大仙市西部農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年大仙市条例第94号)
(2) 大仙市東部農業委員会及び大仙市西部農業委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区の定数条例(平成17年大仙市条例第95号)