○大仙市生活保護面接相談員設置規則

平成22年4月1日

規則第42号

(設置)

第1条 生活困窮者の各種生活相談及び生活保護申請相談に対する適正な助言や指導を行い、生活保護制度の適正な実施を図るため、福祉事務所に生活保護面接相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(相談員の資格)

第2条 相談員は、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意がある者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから市長が委嘱する。

(1) 社会福祉士

(2) 社会福祉主事として、2年以上生活保護業務に従事した者

(3) 前2号に準ずる者であって、相談員等として必要な知識及び経験を有するもの

(身分及び服務)

第3条 相談員の身分は、嘱託職員とし、その身分及び服務については、大仙市嘱託職員就業規程(平成17年大仙市訓令第32号)に基づくものとする。

(業務)

第4条 相談員は、福祉事務所が行う生活保護面接相談業務等に関する業務のうち、専門的技術を必要とする次の業務を行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による新規申請に係る指導及び助言に関すること。

(2) 前号による申請を行った者への訪問による実態調査に関すること。

(3) その他福祉事務所長が必要と認める業務

2 相談員は、業務を行うに当たり、必要に応じ、福祉事務所、民生委員・児童委員、社会福祉協議会等と緊密に連携協力し、相談業務が円滑に行われるよう努めるものとする。

(相談内容の記録)

第5条 相談員は、その取り扱った相談について、受付簿に記録し、その内容、相談経過等を所定の面接記録票(別記様式)に明確に記録するものとする。

2 前項の面接記録票を記録したときは、速やかに、福祉事務所長の決裁を受けるものとする。

(守秘義務)

第6条 相談員は、職務上知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。職務を退いた後も、同様とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大仙市生活保護面接相談員設置規則

平成22年4月1日 規則第42号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年4月1日 規則第42号