○大仙市災害時要援護者避難支援班設置要綱
平成22年7月1日
訓令第18号
(設置)
第1条 大仙市災害時要援護者避難支援プランに基づき、災害時の避難行動、避難生活等に関し、他者の支援を受けなければならない者(以下「要援護者」という。)の安全を確保するため、大仙市災害時要援護者避難支援班(以下「要援護者支援班」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において「災害時」とは、大仙市地域防災計画に定める災害警戒対策室又は災害警戒対策部の設置時をいう。
(所掌事項)
第3条 要援護者支援班は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 平常時の所掌事項
ア 大仙市災害時要援護者避難支援プランの周知に関すること。
イ 要援護者の支援業務体制の整備に関すること。
ウ 要援護者の登録に関すること。
エ 要援護者の個人情報管理に関すること。
オ 指定避難所に関すること。
カ 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
キ 要援護者の情報伝達手段の確保に関すること。
ク 要援護者の安否確認体制の整備に関すること。
(2) 災害時の所掌事項
ア 避難準備情報の伝達に関すること。
イ 一般避難所に関すること。
ウ 福祉避難所に関すること。
エ 一般避難所から福祉避難所への移送に関すること。
オ 救援物資の調達に関すること。
カ 要援護者の安否確認に関すること。
キ 要援護者の捜索、遺体処理及び埋火葬に関すること。
ク 災害ボランティアに関すること。
(組織)
第4条 要援護者支援班は、班長、副班長及び班員をもって組織する。
2 班長は、社会福祉課長をもって充て、副班長は生活支援課長をもって充てる。
3 班員は、総合防災課長(平常時に限る。)、男女共同参画推進室長、子ども支援課長、健康増進センター所長(平常時に限る。)、各支所市民サービス課長、大仙市社会福祉協議会事務局長及び班長が指定する職員をもって充てる。
(班長及び副班長)
第5条 班長は、要援護者支援班の会務を総理する。
2 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて班長が招集し、班長が議長となる。
2 班長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(作業部会)
第7条 要援護者支援班に作業部会を置き、第3条に規定する所掌事項に関し、必要な各種調査、情報収集等を行う。
2 作業部会は、次に掲げる課等の職員をもって構成する。
(1) 総務部総合防災課(平常時に限る。)
(2) 企画部男女共同参画推進室
(3) 健康福祉部社会福祉課
(4) 健康福祉部地域包括支援センター
(5) 健康福祉部生活支援課
(6) 健康福祉部子ども支援課
(7) 健康福祉部健康増進センター(平常時に限る。)
(8) 各支所市民サービス課
(9) 大仙市社会福祉協議会事務局
(庶務)
第8条 要援護者支援班の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。