○大仙市家庭相談員設置規則
平成22年4月1日
規則第39号
(設置)
第1条 家庭における適正な児童養育、その他家庭児童の福祉向上を図るため、福祉事務所に家庭相談員を置く。
(任用)
第2条 家庭相談員は、人格円満で、社会的信望があり、健康で、家庭児童福祉の増進に熱意をもつ者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、市長が任用する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 医師
(3) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者
(4) 前3号に準ずる者であって、家庭相談員として必要な学識経験を有するもの
(身分)
第3条 家庭相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(業務)
第4条 家庭相談員は、福祉事務所が行う家庭児童相談に関する業務のうち、専門的技術を必要とする次に掲げる相談指導業務を行う。
(1) 性格、情緒、生活習慣等に関すること。
(2) 学校生活等に関すること。
(3) 非行問題に関すること。
(4) 児童虐待に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、家庭児童に関する相談に関すること。
2 家庭相談員は、前項の業務を行うに当たっては、福祉事務所、民生委員・児童委員、児童相談所、学校、警察、保健所、社会福祉施設等と緊密に連携協力し、業務を行わなければならない。
3 家庭相談員は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する法令により法的措置を必要とする事項については、児童福祉司、社会福祉主事、身体障害者福祉司等の権限を有する関係機関と緊密に連絡をとり、その処理に当たり必要な事後指導を行うものとする。
2 前項の面接相談・通報記録票又は相談経過記録票を記録したときは、速やかに、福祉事務所長の決裁を受けるものとする。
(守秘義務)
第6条 家庭相談員は、職務上知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。職務を退いた後も、同様とする。
(身分証明書)
第7条 市長は、家庭相談員を任用したときは、身分証明書(様式第4号)を交付するものとする。
2 家庭相談員は、職務に従事するときは身分証明書を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
3 家庭相談員は、任用期間の満了、退職、解職等によりその身分を失ったときは、身分証明書を速やかに市長に返還しなければならない。
4 家庭相談員は、身分証明書を紛失又は破損したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第28号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。