○大仙市母子・父子自立支援員設置規則
平成22年4月1日
規則第40号
(設置)
第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条の規定により、福祉事務所に母子・父子自立支援員を置く。
(任用)
第2条 母子・父子自立支援員は、法第8条第1項に規定する者のうちから、市長が任用する。
(身分)
第3条 母子・父子自立支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(業務)
第4条 母子・父子自立支援員の業務は、法第8条第2項に定める業務とする。
2 母子・父子自立支援員は、前項の業務を行うに当たっては、福祉事務所、民生委員・児童委員、児童相談所、学校、警察、保健所、社会福祉施設等と緊密に連携協力し、業務を行わなければならない。
3 母子・父子自立支援員は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する法令により法的措置を必要とする事項については、児童福祉司、社会福祉主事、身体障害者福祉司等の権限を有する関係機関と緊密に連絡をとり、その処理に当たり必要な事後指導を行うものとする。
2 前項の相談カード等を記録したときは、相談カードにあっては課長の、相談経過記録にあっては福祉事務所長の決裁を、速やかに受けるものとする。
(守秘義務)
第6条 母子・父子自立支援員は、職務上知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。職務を退いた後も、同様とする。
(身分証明書)
第7条 市長は、母子・父子自立支援員を任用したときは、身分証明書(様式第3号)を交付するものとする。
2 母子・父子自立支援員は、職務に従事するときは身分証明書を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
3 母子・父子自立支援員は、任用期間の満了、退職、解職等によりその身分を失ったときは、身分証明書を速やかに市長に返還しなければならない。
4 母子・父子自立支援員は、身分証明書を紛失又は破損したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第28号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。