○大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例

平成22年9月22日

条例第42号

(設置)

第1条 市民相互の交流を図り、住みよい地域社会づくりを推進するため、文化、研修、体育等の活動拠点として、大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」(以下「センター」という。)を大仙市幸町2番70号に設置する。

(利用の許可)

第2条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) その他利用させることが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第4条 第2条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を当該許可を受けたときに納入しなければならない。

2 市長は、規則の定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付等)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の許可の取消し等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の理由によりセンターを利用させることができなくなったとき。

(原状回復義務)

第7条 利用者は、センターの施設、設備等の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにセンターの施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第8条 利用者は、センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市大曲多目的集会施設等の設置及び管理等に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の大仙市強首地区多目的研修施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市豊川農業者多目的研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田北部地区多目的研修センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市神岡農村環境改善センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市西仙北農村環境改善センター設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市立太田農村環境改善センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市中仙農村総合管理施設設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市峰吉川基幹集落センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市西仙北林業者等健康増進施設設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市船岡コミュニティ共学館設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市公民館条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の大仙市刈和野地区コミュニティセンター条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市立中仙コミュニティセンター設置条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市協和総合開発センター設置等に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市かみおか嶽雄館条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市立太田生活改善センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市協和多目的交流施設条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市多目的運動広場条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市神岡中川原運動公園条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市太田体育館クラブハウス条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市営大曲スキー場条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市営協和スキー場条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市営太田スキー場条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市営大曲キャンプ場設置及び管理に関する条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市民体育館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市立武道館に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市サン・スポーツランド協和条例別表第2の規定、第39条の規定による改正後の大仙市営野球場条例別表の規定、第40条の規定による改正後の大仙市テニスコート条例別表の規定及び第41条の規定による改正後の大仙市西仙北スポーツセンター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市神岡福祉センター条例別表の規定、第2条の規定による改正後の大仙市世代交流福祉施設使用料徴収条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市サンクエスト大曲の設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市生涯学習センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市大曲交流センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市八乙女交流センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市音楽交流館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市旧池田氏庭園条例別表第2の規定及び第12条の規定による改正後の大仙市市民会館等に関する条例別表第2の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

使用料の額

摘要

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

教育文化室(1)

410円

(620円)

410円

(620円)

520円

(730円)

2室を同時に利用した場合は、合計額から100円を減じた額とする。

3室を同時に利用した場合は、合計額から200円を減じた額とする。

教育文化室(2)

410円

(620円)

410円

(620円)

520円

(730円)

教育文化室(3)

410円

(620円)

410円

(620円)

520円

(730円)

会議・研修室(1)

410円

(620円)

410円

(620円)

520円

(730円)

2室を同時に利用した場合は、合計額から100円を減じた額とする。

会議・研修室(2)

410円

(620円)

410円

(620円)

520円

(730円)

調理実習室

830円

(1,040円)

830円

(1,040円)

940円

(1,150円)


情報展示室

410円

(620円)

410円

(620円)

520円

(730円)


体育室

520円

520円

520円

暖房を使用した場合は、1時間までごとにつき、200円を加算した額とする。

備考 ( )内の額は、冷房又は暖房を使用した場合の使用料の額である。

大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」条例

平成22年9月22日 条例第42号

(令和元年10月1日施行)