○大仙市予防接種事故災害補償規則

平成22年11月26日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が行政措置として実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(補償の実施)

第2条 市は、次条第1項及び第2項に規定する予防接種を実施したことにより、第4条に規定する補償の対象となる者(以下「補償対象者」という。)が死亡し、又は補償対象者に障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に規定する障害に限る。)が発生した場合(この規則の施行後に発見された場合に限る。)は、当該補償対象者に対して第5条の規定により補償を行う。ただし、当該補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償の対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市の行政措置として行う全てのものとする。

2 市が他の市町村に委託して実施する予防接種は、前項に規定する予防接種とみなす。

3 市が他の市町村から委託を受けて実施する予防接種は、第1項に規定する予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 補償対象者は、前条第1項及び第2項に規定する予防接種を受けた全ての者とする。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次に掲げる補償基準及び補償金額に基づき、補償を行う。

(1) 補償基準 補償対象者の予防接種事故を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に規定する障害を被ったときに限る。ただし、180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に規定する額とする。

2 前項の補償金は、同一の事故に関し重複して支給しない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月1日規則第13号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

大仙市予防接種事故災害補償規則

平成22年11月26日 規則第70号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成22年11月26日 規則第70号
平成23年4月1日 規則第30号
平成24年6月1日 規則第32号
平成26年5月1日 規則第13号
平成27年4月1日 規則第11号
平成29年4月1日 規則第13号