○大仙市国際交流員設置規則
平成23年3月23日
規則第12号
(設置)
第1条 国際交流活動を推進するため、市に国際交流員を置く。
(身分)
第2条 国際交流員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、国際交流員の職務、報酬、勤務条件その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。