○大仙市地上デジタル放送再送信施設設置条例

平成23年3月23日

条例第31号

(設置)

第1条 地上デジタル放送の難視聴区域の解消を図るため、大仙市地上デジタル放送再送信施設(以下「再送信施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受信設備 地上デジタル放送電波を受信し、光信号に変換して送信する設備をいう。

(2) 送信設備 受信設備から送信された光信号を光電変換装置に送信する設備をいう。

(3) 光電変換装置 受信設備から送信された光信号を受信し、電気信号に変換する機器をいう。

(再送信施設の構成)

第3条 再送信施設の構成は、受信設備、送信設備及び光電変換装置とする。

(施設の利用対象者)

第4条 再送信施設を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、次に掲げる区域(送信設備が整備されている区域に限る。)に住居又は事業所等を有するものとする。

地域

区域

西仙北地域

土川、大沢郷宿、杉山田、正手沢、円行寺、大沢郷寺

協和地域

協和境、協和上淀川、協和荒川、協和稲沢、協和峰吉川、協和船岡、協和船沢、協和中淀川、協和下淀川、協和小種

南外地域

南外、南外南楢岡、南外外小友

太田地域

太田町太田

(利用の許可等)

第5条 再送信施設を利用しようとする利用対象者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、再送信施設の管理上必要な条件を付することができる。

2 市長は、前項の許可に当たっては、送信設備及び光電変換装置の設置工事又は維持管理が技術上著しく困難な場合は、利用の許可をしないことができる。

(使用料)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、1年につき3,770円の使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、毎年4月1日に賦課するものとし、納入通知書により徴収するものとする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、規則の定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付等)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(接続工事費の負担)

第9条 利用者は、接続工事費(送信設備と光電変換装置の接続工賃をいう。以下同じ。)の実費相当分を市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(利用の許可の変更等)

第10条 利用者は、次のいずれかに該当する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(1) 光電変換装置の設置場所を変更するとき。

(2) 許可内容を変更するとき。

2 市長は、前項第1号の承認をしたときは、当該変更に係る工事を行うものとする。この場合において、利用者は、工事費の実費相当分を市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(利用の許可の取消し)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 納入期限から3箇月を経過しても使用料等を納付しないとき。

(利用の中止)

第12条 利用者は、再送信施設の利用を中止するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(設備の撤去等)

第13条 市長は、第11条の規定により利用の許可を取り消し、又は前条の規定により利用の中止の届出があった場合は、送信設備及び光電変換装置を撤去するものとする。

2 前項第11条の規定により利用の許可を取り消された者は、撤去工事費の実費相当分を市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(損害賠償義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により再送信施設に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、再送信施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(利用の許可等の特例)

2 この条例の施行の際現に光電変換装置を設置し、再送信施設を利用することができる状態にあるものは、第5条第1項及び第9条の規定にかかわらず、再送信施設の利用の許可を受け、接続工事費の実費相当分を負担したものとみなす。

(平成23年度における使用料の特例)

3 第6条の規定にかかわらず、平成23年度における使用料の額は、1年につき2,400円とする。

(平成25年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市地上デジタル放送再送信施設設置条例第6条第1項の規定、第3条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第14条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市南外特用林産研修施設設置条例第5条第2項の規定、第16条の規定による改正後の大仙市南外森林総合利用施設設置条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女温泉さくら荘条例別表1の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市観光情報センター設置及び管理に関する条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市荒川鉱山跡地観光施設条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市工学博士物部長穂記念館条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市協和農林水産物直売・食材供給施設条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定及び第39条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 第4条の規定による改正後の大仙市地上デジタル放送再送信施設設置条例第6条第1項の規定は、平成32年度以後の管理手数料について適用し、平成31年度の使用料については、なお従前の例による。

大仙市地上デジタル放送再送信施設設置条例

平成23年3月23日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)