○大仙市大曲地域職業訓練センター条例
平成23年3月23日
条例第34号
(設置)
第1条 職業訓練及び専門技能の養成を行う場として必要な施設を提供することにより、職業能力の開発及び技能の向上を促進し、もって市内の産業振興を図るため、大曲地域職業訓練センター(以下「センター」という。)を大仙市大曲田町3番1号に設置する。
(利用の許可)
第2条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(4) その他利用させることが適当でないと認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の理由によりセンターを利用させることができなくなったとき。
(使用料)
第5条 センターを利用する者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、特別の事情により市長が特に必要があると認めるときは、利用後に納付することができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付等)
第7条 第5条の規定により徴収した使用料は、還付しない。ただし、特別の事情により市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理及び運営)
第8条 センターの管理及び運営は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務等)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可、取消し、制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金に関する業務
(4) 職業訓練及び専門技能の養成に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営に関し市長が必要と認める業務
(管理及び運営の基準)
第10条 指定管理者は、センターの管理及び運営に当たっては、この条例に定めるもののほか、この条例に基づく規則で定める管理及び運営の基準に従ってこれを行わなければならない。
(利用料金の収受)
第11条 第8条の規定によりセンターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、利用者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の承認)
第12条 前条の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長に申請し、その承認を受けて定めるものとし、これを変更するときも、同様とする。
(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。
(2) センターの管理及び運営に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし、妥当なものであること。
(3) 特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに、当該承認をした利用料金を公告するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金をセンターにおいて公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付等)
第14条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由によりセンターを利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第15条 センターの利用者は、施設及び設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(独立行政法人雇用・能力開発機構委託に係る大曲地域職業訓練センター使用料条例の廃止)
2 独立行政法人雇用・能力開発機構委託に係る大曲地域職業訓練センター使用料条例(平成17年大仙市条例第166号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、独立行政法人雇用・能力開発機構委託に係る大曲地域職業訓練センター使用料条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月20日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市地上デジタル放送再送信施設設置条例第6条第1項の規定、第3条の規定による改正後の大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例別表の規定、第4条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第5条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第14条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市南外特用林産研修施設設置条例第5条第2項の規定、第16条の規定による改正後の大仙市南外森林総合利用施設設置条例別表第2の規定、第17条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第19条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市八乙女温泉さくら荘条例別表1の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第27条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市観光情報センター設置及び管理に関する条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市荒川鉱山跡地観光施設条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市工学博士物部長穂記念館条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市協和農林水産物直売・食材供給施設条例別表の規定、第38条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定及び第39条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大仙市南外コミュニティセンター条例別表第2の規定、第2条の規定による改正後の大仙市羽後境駅東集会施設条例別表の規定、第3条の規定による改正後の大仙市おおたコミュニティプラザ条例別表の規定、第5条の規定による大仙市市民活動交流拠点センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の大仙市死亡獣畜取扱場設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設条例別表の規定、第8条の規定による改正後の大仙市総合営農支援施設設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の大仙市南外多目的集会施設設置条例別表の規定、第10条の規定による改正後の大仙市南外農林漁業者創作研修センター設置条例別表の規定、第11条の規定による改正後の大仙市南外生活改善センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の大仙市西仙北農村交流施設条例別表の規定、第13条の規定による改正後の大仙市立太田緑地広場条例別表の規定、第14条の規定による改正後の大仙市協和農作業準備休養施設設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の大仙市協和農業体験学習館条例別表の規定、第16条の規定による改正後の大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の大仙市営放牧場使用料徴収条例別表の規定、第18条の規定による改正後の大仙市牧野使用料徴収条例第3条の規定、第19条の規定による改正後の大仙市牧野管理利用機械使用料徴収条例別表の規定、第20条の規定による改正後の大仙市緑の交流空間施設設置条例別表の規定、第21条の規定による改正後の大仙市中仙地域農業総合管理施設条例別表の規定、第22条の規定による改正後の大仙市立太田就業改善センター条例別表の規定、第23条の規定による改正後の大仙市神岡農山村多面的機能活用施設及び交流促進センター施設条例別表の規定、第24条の規定による改正後の大仙市西仙北ぬく森温泉ユメリア条例別表の規定、第25条の規定による改正後の大仙市協和温泉条例別表の規定、第26条の規定による改正後の大仙市協和温泉供給条例第7条第3項、第15条第1項、第21条第1項、第24条第1項各号及び同条第3項ただし書の規定、第27条の規定による改正後の大仙市南外ふるさと館条例別表の規定、第28条の規定による改正後の大仙市太田ふるさと館条例別表の規定、第29条の規定による改正後の大仙市太田四季の村条例別表の規定、第30条の規定による改正後の大仙市協和モーターサイクル場設置条例別表の規定、第31条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松中世の館条例別表の規定、第32条の規定による改正後の大仙市まほろば唐松公園施設設置条例別表の規定、第33条の規定による改正後の大仙市立太田南部コミュニティ・センター条例別表の規定、第34条の規定による改正後の大仙市史跡の里交流プラザ「柵の湯」条例別表の規定、第35条の規定による改正後の大仙市協和遺跡・陶芸の里交流施設条例別表の規定、第36条の規定による改正後の大仙市協和農村文化伝承交流館条例別表の規定、第37条の規定による改正後の大仙市観光情報センター条例別表の規定並びに第38条の規定による改正後の大仙市大曲地域職業訓練センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第5条、第12条関係)
区分 | 使用料の額 | ||
午前8時30分から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
教室1 | 520円 | 520円 | 730円 |
教室2 | 520円 | 520円 | 730円 |
教室3 | 1,040円 | 1,040円 | 1,460円 |
実習室 | 1,040円 | 1,040円 | 1,570円 |
情報処理室 | 2,090円 | 2,090円 | 3,140円 |
講義会議室 | 2,090円 | 2,090円 | 3,140円 |
調理実習室 | 1,040円 | 1,040円 | 1,570円 |
冷暖房料 | 冷暖房期間中、1時間ごとにつき1室当たり310円。ただし、教室3を利用した場合は620円、講義会議室を利用した場合は830円とする。 |
備考 入場料を徴収して催事を開催する場合又は営利を目的として利用する場合は、3倍額とする。