○大仙市障がい者通所施設等交通費助成金交付要綱
平成23年3月29日
告示第139号
(目的)
第1条 この告示は、障がい者施設等に通所する障がい者等に対し、通所に要する交通費を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって障がい者福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 障がい者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(2) 障がい者施設等 次に掲げる施設又は事業所をいう。
ア 法第5条第12項に規定する自立訓練を障がい者等に供与する事業所
イ 法第5条第13項に規定する就労移行支援を障がい者等に供与する事業所
ウ 法第5条第14項に規定する就労継続支援を障がい者等に供与する事業所
エ 法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター
オ その他市長が認める施設又は事業所
(3) 通所 障がい者等が住居(法第5条第17項に規定する共同生活援助に係る共同生活を営むべき住居を含む。)と障がい者施設等との間を日常的に往復することをいう。
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する障がい者等
(2) 通所のために公共交通機関又は自家用自動車を利用する者で、当該交通費を自ら負担しているもの
(3) 通所している障がい者施設等の1月の開所日数のうち、その2分の1以上の日数を通所している者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、対象者の居住地から障がい者施設等までの往復距離数(1キロメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に通所回数を乗じて得た距離数に、1キロメートル当たり10円を乗じて得た額とする。ただし、1月当たり5,000円を限度とする。
2 前項に規定する往復距離数は、経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によって算定したものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者通所施設等交通費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、前年度に引き続き交通費の助成を受けようとする者は、当該年度の4月30日までに申請書を提出しなければならない。
(助成の決定)
第6条 市長は、助成金の交付を決定したとき又は交付しないと決定したときは、障がい者通所施設等交通費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)を申請者に送付するものとする。
(助成金の交付)
第7条 助成金は、6月、9月、12月及び翌年3月に交付するものとし、各交付月を含む前3箇月分の助成金を交付するものとする。
2 助成金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、各支給月の10日(当該月の10日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。)までに、障がい者通所施設等交通費助成金請求書兼通所確認書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第8条 受給者は、住所、通所施設等に変更が生じたときは、速やかに、障がい者通所施設等交通費助成金申請事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日告示第166号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第109号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第158号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第42号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式第2号 削除