○大仙市国際交流員及び外国語指導助手設置規則
平成23年3月23日
教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 市において語学指導及び国際交流活動等を推進するため、大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、国際交流員及び外国語指導助手を置く。
(身分)
第2条 国際交流員及び外国語指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、国際交流員及び外国語指導助手の職務、報酬、勤務条件その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。