○大仙市議会議員政治倫理条例

平成23年6月27日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、大仙市議会の議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって市民に信頼される民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 同居 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出が同一世帯となっていることをいう。

(2) 企業 一定の経済的事業の遂行の目的を持って、人及び物を有機的に組み合わせた経営主体(その経営主体が私人であるか公の法人であるかを問わない。)をいう。

(3) 実質的に経営に携わっている企業

 役員をしている企業

 資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業

 経営方針に関与している企業

(議員及び市民の責務)

第3条 議員は、市民全体の奉仕者及び公共の利益の追求者として、自己の職責を自覚し、その職責にふさわしい人格及び倫理の向上に努めなければならない。

2 議員は、自己の地位と権限による影響力を不正に行使することによって、いかなる自己の利益も図ってはならない。

3 議員は、自己の職責に反する言動をしたとの疑惑を持たれた場合は、その疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努めなければならない。

4 市民は、自らも市政を担い公共の利益を実現する責任を有することを自覚し、自己の利益を図る目的を持って、議員に対し、その地位と権限による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準の遵守)

第4条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 常に市民全体の利益の追求をその指針として行動し、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) (市が設立した公社及び市が出資金、資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している法人を含む。以下同じ。)が行う工事等の請負契約、業務委託契約及び物品納入契約(以下「請負契約等」という。)に関し、特定の業者を推薦し、又は紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。

(4) 市職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 市職員の採用、昇任又は人事異動に関与しないこと。

(6) 政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。

(市との請負契約等に対する遵守事項等)

第5条 議員又は議員の配偶者、2親等内の血族若しくは同居の親族が実質的に経営に携わっている企業(以下「関係私企業」という。)は、市との請負契約等の締結を辞退するよう努めなければならない。ただし、災害等で緊急を要するとき又は請負契約等の締結を辞退することにより、市の行政執行に著しい支障がある場合を除く。

2 議員は、就任した日以後において関係私企業がある場合は、当該関係私企業の名称等を記載した届出書(以下「届出書」という。)をその事由が生じた日から30日以内に議長に届け出るものとし、届出書の内容に変更が生じた場合は、書面をもって速やかにその旨を議長に届け出るものとする。

3 議長は、届出書については、4年間これを保存するものとする。

4 議長は、届出書の写しを速やかに市長に送付するものとする。

5 議長は、届出書の議員本人に関わる概要を速やかに公表しなければならない。

6 市長は、届出書の関係私企業(以下「届出関係私企業」という。)のうち、市長に業者登録等をした業者と別に定める額を超える請負契約等を締結した場合は、その請負契約等の内容を議長に報告するものとする。

7 市長は、届出関係私企業のうち、市長に業者登録等をしていない業者と第1項のただし書の規定に基づき、別に定める額を超える請負契約等を締結した場合は、前項と同様に報告するものとする。

8 議長は、前2項の報告を受けた場合は、公表するものとする。

(就業の報告義務)

第6条 議員は、議員となった時に、自ら事業を営んでいる場合又は次の各号のいずれかに該当する法人その他の団体(以下「法人等」という。)の取締役、理事、監査役、顧問若しくはこれらに準ずる職についているときは、就業報告書(以下「報告書」という。)を30日以内に議長に提出しなければならない。これらに変更があった場合(新たに営む場合及び兼ねる場合も含む。)も同様とする。

(1) 主として収益等事業を営む法人等

(2) 市の許認可が必要な事業を営む法人等

(3) 市からの補助金等を受け、又は受けようとする法人等

2 議長は、報告書については、4年間これを保存するものとする。

3 報告書は、議員の職にある間、市民の閲覧に供する。

(審査請求権)

第7条 市民は、議員が政治倫理基準若しくは報告書の提出義務又は市工事の請負契約等に対する遵守事項等(以下「政治倫理基準等」という。)に違反する行為をした疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添付して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項に規定する選挙権を有する75人以上の者の連署をもって、その代表者から、議長に審査の請求をすることができる。

2 議員は、議員が政治倫理基準等に違反する行為をした疑いがあると認めるときは、これを証する資料を添付して、議員定数の8分の1以上の者の連署をもって、議長に審査を請求することができる。

(審査会の設置等)

第8条 議長は、前条の規定による審査の請求を受理したときは、大仙市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その審査を求めなければならない。

2 審査会は、委員8人以内をもって組織する。

3 審査会の委員は、議員のうちから、議長が任命する。

4 審査会の委員の任期は任命の日から当該審査請求に係る審査結果を議長に報告したときまでとする。ただし、議員の職を失ったときは、その任期を終了するものとする。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

6 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(審査会の職務及び権限)

第9条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査請求の適否及び政治倫理基準等違反の行為の存否について審査する。

2 審査会は、議長から審査を付託されたときから90日以内に文書で議長に審査結果を報告しなければならない。この場合において、審査会は、必要と認める措置について、理由を付した文書をもって、当該議員に対し勧告することができる。

3 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

4 審査会は、当該議員及び関係人に弁明の機会を設けなければならない。

5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。

6 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、請求者及び当該議員に文書で通知するとともに、その概要を速やかに公表しなければならない。

(議員の協力義務)

第10条 当該議員は、審査会から審査に必要な資料の提出又は会議への出席の請求がある場合は、それに従わなければならない。

(弁明書)

第11条 当該議員は、審査結果について議長に対し弁明書を提出することができる。

2 前項の規定により弁明書が提出された場合は、議長は、第9条第6項の審査結果の公表に当たり、弁明書の全部又は概要を併せて公表するものとする。

(議会の措置)

第12条 議会は、審査会から報告及び勧告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準等に違反したと認められるときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項第6項第7項及び第8項の規定は施行日以後に締結される請負契約等から適用する。

3 第7条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた行為について適用する。

(令和3年9月17日条例第24号)

この条例は、公布の日以後にその期日を告示される一般選挙による大仙市議会議員の任期の初日から施行する。

大仙市議会議員政治倫理条例

平成23年6月27日 条例第43号

(令和3年10月1日施行)