○大仙市生活保護受給者就労支援員設置規則
平成23年4月1日
規則第31号
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)に対し、就労に必要な支援を行うことにより、被保護者の自立を助長するため、福祉事務所に生活保護受給者就労支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 支援員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、2名以内で市長が委嘱する。
(1) 生活保護制度に対する理解と関心を持ち、積極的に活動できる者
(2) 被保護者の自立に向け、就労支援を行うための専門知識を持ち、相談、指導及び助言を適切に行う能力を有する者
2 支援員の委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の途中において委嘱された者の期間は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
3 支援員は、再任することができる。
(身分及び服務)
第3条 支援員の身分は、嘱託職員とし、その身分及び服務については、大仙市嘱託職員就業規程(平成17年大仙市訓令第32号)に基づくものとする。
(職務)
第4条 支援員の職務は、次のとおりとする。
(1) 被保護者の就労支援並びに自立助長に必要な指導及び助言に関すること。
(2) 被保護者からの求職の相談に応じ、求人情報の提供を行うこと。
(3) 被保護者が公共職業安定所及び事業所等で面接を受ける際の同行訪問に関すること。
(4) その他福祉事務所長が必要と認める職務
(記録)
第5条 支援員は、被保護者ごとに、その相談内容、状況、助言、指導後の経過等を就労支援活動記録票(様式第1号)に記録するものとする。
(守秘義務)
第6条 支援員は、職務上知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(身分証明書)
第7条 市長は、支援員を委嘱したときは、身分証明書(様式第2号)を交付するものとする。
2 支援員は、職務に従事するときは身分証明書を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
3 支援員は、委嘱期間の満了、退職、解職等によりその身分を失ったときは、身分証明書を速やかに市長に返還しなければならない。
4 支援員は、身分証明書を紛失又は破損したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。