○大仙市基準該当事業所の登録等に関する規則
平成23年6月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給及び基準該当事業所の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基準該当障害福祉サービスの種類)
第2条 法第28条第1項の特例介護給付費又は同条第2項の特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給する基準該当障害福祉サービスの種類は、次のとおりとする。
(1) 居宅介護
(2) 重度訪問介護
(3) 同行援護
(4) 行動援護
(5) 生活介護
(6) 短期入所
(7) 自立訓練
(8) 就労継続支援B型
(登録の申請等)
第3条 法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市基準該当事業所登録申請書(様式第1号)に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービスの種類ごとに行うものとする。
3 基準該当事業所の登録期間は、6年とする。
4 基準該当事業所の登録の更新は、登録期間満了の日前2月以内に行わなければならない。
(基準該当事業所の要件)
第4条 基準該当事業所の要件は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に定める登録基準を満たし、当該登録基準に従って事業を継続的に運営することができることとする。
(登録の除外)
第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請を却下するものとする。
(1) 適正な基準該当事業所の運営をすることができないと認められるとき。
(2) 法第36条に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。
(3) 申請前5年以内に、偽りその他不正の手段により特例介護給付費等の給付を受けた者であるとき。
(変更の届出)
第7条 基準該当事業所の登録の決定を受けた申請者(以下「登録事業者」という。)は、基準該当事業所の名称、所在地、管理者、サービス提供責任者その他事業所の管理運営に関する重要な事項に変更があったときは、速やかに大仙市基準該当事業所登録事項変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(事業の廃止等)
第8条 登録事業者は、事業を廃止し、又は休止し、若しくは再開するときは、直ちに大仙市基準該当事業所廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第9条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すものとする。
(1) 第5条各号のいずれかに該当したとき。
(2) 法第42条第3項の規定に違反したとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関して不正があったとき。
(4) 不正な手段により登録の決定を受けたとき。
(5) 次条の調査等に従わないとき。
(調査等)
第10条 市長は、この規則の施行に必要な限度において、法第10条に規定する調査等を行うことができる。
2 前項の調査等において登録事業所の立入検査を行う場合にあっては、職員は、身分証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(特例介護給付費等の算定)
第11条 市長は、法第22条第8項の規定により障害福祉サービス受給者証を交付された者(以下「支給決定障がい者」という。)が登録事業所から同一の月に受けた基準該当障害福祉サービスに係る利用者負担額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額を超えるときは、当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第25条に規定する費用(以下「特定費用」という。)を除く。)の額の合計額から当該負担上限月額を控除した額を特例介護給付費等として支給する。
(特例介護給付費等の代理受領)
第12条 市長は、支給決定障がい者が登録事業所から障害福祉サービス受給者証に記載された支給期間及び支給量の範囲内で基準該当障害福祉サービスの提供を受けた場合において、登録事業所が当該支給決定障がい者から特例介護給付費等の受領に係る委任状の提出を受けているときは、当該費用(特定費用を除く。)を登録事業者に支払うことができる。
(特例介護給付費等の支払)
第13条 市長は、前条の規定に基づき登録事業者から特例介護給付費等の代理受領に係る請求があったときは、審査の上、特例介護給付費等を登録事業者に支払うものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。